河川の使用に関する許可申請書

河川の使用について

河川の使用形態の基本は釣り、水泳、散歩などの自由使用であり、特に許可を要しません。
河川の効用に影響を及ぼすおそれのある行為(工作物の設置、土石の採取など)を「許可使用」といい、河川が有している財産的価値の取得(水利使用、土地(国有地)の占用、土石等の採取)を「特許使用」といい、それぞれ河川法の許可を受けなければなりません。

使用形態と許認可申請

(1)土地の占用

河川管理者が権限を有する河川区域内の土地を占用しようとする場合は、河川法第24条の許可を受けなければなりません。

(2)工作物の設置

河川区域内において工作物を設置、改築、除却しようとする場合は、河川法第26条第1項の許可を受けなければなりません。

(3)土地の形状変更

河川区域内の土地において、土地を掘削し、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する場合、又は竹木を植栽若しくは伐採しようとする場合は、河川法第27条第1項の許可を受けなければなりません。

(4)河川保全区域内の行為

河川保全区域内において、掘削・盛土等の土地の形状変更や、工作物の設置または改築をしようとする場合は、河川法第55条第1項の許可を受けなければなりません。

(5)一時使用と一時占用

地域、学校等が実施する行事など集団的、団体的な短期間の河川敷地の使用は、一時使用届の提出が必要です。

ただし、一時的なものであっても、大規模な仮設物の設置を伴い、排他独占的な使用を確保する必要があるものについては、一時占用の許可を受けなければなりません。

(6)用途廃止・地位承継・権利譲渡

河川法の許可を受けた工作物の用途を廃止した場合、許可を受けた内容を一般承継する場合、または許可に基づく権利を譲渡する場合には、届出または承認を受けなければなりません。

なお、申請にあたっては、事前に「担当出張所」にご相談ください。

許認可申請様式

番号 文書名 様式 記載要領
添付図書
1 申請書鑑文書
2 土地の占用 許可申請書(河川法第24条)
3 工作物の新築等 許可申請書(河川法第26条)
4 土地の形状変更等 許可申請書(河川法第27条)
5 占用(事業)廃止届(河川法第24条)
6 工作物(用途)廃止届(河川法第31条)
7 地位承継届(河川法第33条)
8 権利譲渡承認申請書(河川法第34条)
9 河川敷地一時使用届

許可書の取得後に必要となる手続き

番号 文書名 様式 記載要領
添付図書
10 工事着手届
11 検査申請書
12 工事完成届(一時占用)
13 仮設物撤去完了届及び原状回復完了届(一時占用)

河川法等の許認可に係る申請書の標準処理期間

行政手続法の施行に伴う河川法等の許認可に係る申請書の標準処理期間コチラ

※標準処理期間とは、申請書が受付窓口の出張所等に到着した日から、処分(許可)の日までの期間をいい、通常要すべき標準的な処理期間の目安を定めたものです。その期間内の処理を確約するものではありません。

※申請者が、書類の不備等を修正するために要した期間、又は申請内容を変更するために要した期間は、標準処理期間に含みません。(補正事項の対応があれば、その分処理は遅くなります)

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