ホーム > 用地
北陸地区土地政策推進連携協議会
所有者不明土地とは
相続等の際に土地の所有者についての登記が行われていないなどの理由により、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地、又は所有者は分かっていてもその所在が不明で連絡がつかない土地のことです。
このような土地が日本各地で増加しており、その面積を合わせると九州よりも広く、国土の約22%にも及んでいるといわれています。
本協議会は
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の適正かつ円滑な施行を図るとともに、地方公共団体等が行う用地業務等を推進するため、関係する行政機関及び団体が連携・支援することにより、土地政策の円滑な遂行に寄与することを目的として設立されました。