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憲法第29条は、「財産権は、これを侵してはならない」と規定し、私有財産制度を保障する一方で、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と規定し、公共のために必要がある場合、正当な補償を行って、私有財産を収用できることを定めています。 この規定を受けて、「公共の利益の増進と私有財産との調整を図る」ことを目的として制定されたのが土地収用法で、土地などを収用または使用するための手続や損失補償の内容などが定められています。 道路、河川、公園などの公共事業のために土地を取得する場合は、通常、起業者(事業を施行する者)が土地の所有者と話し合い、任意の契約を締結します。しかし、補償金額などで折り合いがつかないときや、土地の所有権について争いが生じているなど、話し合いによる任意で土地を取得することができない場合もあります。 このような場合に、起業者が、土地収用法に基づく手続をとることにより、公共事業に必要な土地を取得することができる制度を土地収用制度といい、一般的に、土地収用制度を活用する場合は、下図のような手続きを経て進めていくことになります。 |
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また、この土地収用制度を活用する場合の基本的な法律となる土地収用法は、昭和26年に制定された法律ですが、最近では事業認定手続の透明性等の向上や収用裁決関連手続の合理化を図るため、平成13年に大幅改正が行われ、その主な改正点は以下のとおりとなっています。 |
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一方で近年、公共事業については、国民のコスト意識の高まりや経済活性化の観点から公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図っていく必要があるとされています。 このような状況を踏まえ、北陸地方整備局では、事業認定等に関する適期申請等のルール化の徹底のための取組を行っています。 |
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