川を使う時には届け出が必要なことがあります

【なぜ届け出が必要なのでしょう?】
川は、流れる水を安全に海まで導くための役割があり、社会全体の安全、また、安定した生活環境を増進することを目的としています。 この目的を実現するためには、洪水などによる災害の発生を防止すること、川が適正に利用されることなど、総合的な河川管理が行われる必要があります。 そのため、河川管理者(国土交通省など)は、河川の保全・利用その他の河川管理を行う責任があり、同時に災害の発生を防止したり、災害を起こす恐れのある行為を規制する権限と責任があります。
堤防が洪水などによる水害を防止したり、散策などに利用され、川は広くみなさんのために存在しています。散策などで利用する時には、特に許可は必要ありません。 しかし、例えば川の水を取ったり、川原に建物を建てたり、川の砂利を取ったりするなどの行為が届け出なしに行われると、川本来の姿や役割が果たせなくなってしまいます。 そのため、川についての法律である「河川法」で、そうした事を行う時には、事前に河川管理者に許可を受けることが決められています。

川を使うときには

河川の使用形態の基本は釣り、水泳、散歩などの 自由使用 であり、特に許可を要しません。
河川の効用に影響を及ぼすおそれのある行為(工作物の設置、土石の採取など)を 許可使用 といい、 河川が有している財産的価値の取得(水利使用、土地(国有地)の占用、土石等の採取)を 特許使用 といい、 それぞれ河川法の許可を受けなければなりません。

使用形態と許認可申請

(1) 土地の占用

(河川管理者が権限を有する) 河川区域 内の土地を占用しようとする場合は、河川法第24条の許可を受けなければなりません。

(2) 工作物の設置

河川区域 内において工作物を設置、改築、除却しようとする場合は、河川法第26条第1項の許可を受けなければなりません。

(3) 土地の形状変更

河川区域 内の土地において土地を掘削し、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する場合、又は、竹木を植栽若しくは伐採しようとする場合は、河川法第27条第1項の許可を受けなければなりません。

(4) 河川保全区域内の行為

河川保全区域 内において、掘削・盛土等の土地の形状変更や、工作物の設置または改築をしようとする場合は、河川法第55条第1項の許可を受けなければなりません。

地域、学校等が実施する行事など集団的、団体的な短期間の河川敷地の使用は、一時使用届の提出が必要です。
ただし、一時的なものであっても、大規模な仮設物の設置を伴い、排他独占的な使用を確保する必要があるものについては、一時占用の許可を受けなければなりません。

(6) 用途廃止・地位承継・権利譲渡

河川法の許可を受けた工作物の用途を廃止した場合、許可を受けた内容を一般承継する場合、または許可に基づく権利を譲渡する場合には、届出または承認を受けなければなりません。

なお、申請にあたっては、事前に 担当出張所 にご相談ください。
  • 関川は高田出張所 【地図】
    〒943-0817上越市藤巻6-18
    電話025-523-6894
  • 姫川は糸魚川出張所 【地図】
    〒941-0067糸魚川市横町1-21-1
    電話025-552-1660

許認可申請様式

【様式】申請時に必要となる手続き

なお、様式については、PDF・WORDでダウンロードすることができます。

1
申請書鑑文書
2
土地の占用 許可申請書(河川法第24条)
3
工作物の新築等 許可申請書(河川法第26条)
4
土地の形状変更等 許可申請書(河川法第27条)
5
占用期間更新 許可申請書(河川法第24条)
6
河川保全区域 申請様式(河川法第55条)土地の掘削、工作物の新築等
7
一時占用様式
【様式】許可書の取得後に必要となる手続き
8
工事着手届
9
工事完成届
10
工事取りやめ届
11
検査申請様式
11A
【参考】完成検査(一般工作物)の手引き
       ~必ずお読みください~
12
工作物(用途)廃止届(河川法第31条)
13
占用(事業)廃止届(河川法第24条)
14
住所・氏名変更届
15
地位承継届(河川法第33条)
16
権利譲渡承認申請書(河川法第34条)
17
工事現場責任者届
【様式】河川敷地を一時的(おおむね3日以内)に使用する場合
18
河川敷地一時使用届
(例:各種訓練、マラソン大会、テレビ等の撮影 等)
規模・使用期間・工作物の設置等の有無等により手続きが変わる場合があります。

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