河川管理者からの許可・認可または河川管理者への届出等が不要で、何時でも自由に使用できることをいいます。河川における自由使用には、ボート遊び、水泳、洗濯、魚釣り、散策等があります。
河川の効用に影響を及ぼすおそれのある行為に対しては、河川法に基づく禁止や制限を加えていますが、他の公共または公益事業等の必要を生じた限度で、申請に基づいて許可を受けて使用することを許可使用(河川法第26条、第27条による許可)といいます。
また、河川の流水を占用したり、河川区域内にある砂利をとったりする際の許可等のように、河川管理者の許可によって河川を構成する財物(財産権)の一部を取得したり、またはその使用権を取得することを特許使用といいます。これらの使用形態を特別使用(河川法第23条、第24条、第25条の許可)といいます。
河川区域とは、河川の機能を守るために必要な区域をいいます。
河川保全区域とは、河岸または河川管理施設を保全するために、河川区域に隣接する一定の区域を必要最小限度の区域に限って河川管理者が指定した区域をいいます。
項 目 | 一 時 使 用 | 一 時 占 用 |
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1. 期 間 | おおむね3日以内のものであること | 設置から撤去まで必要最少日数 (おおむね1月以内のもの) |
2. 手続き | 出張所長への届け出が必要 | 許可申請が必要 |
3. 終了時 の確認 |
通常の河川巡視等で確認する | 撤去完了後、立会により確認するか、または写真と巡視により確認 |
4. 代表事例 | 各種スポーツ大会、消防訓練、凧上げ大会、仮設物を伴わない花火大会・映画等の撮影など | 工事、やな場、仮設物を設置する各種スポーツ大会・コンサート・伝統的歴史的行事など |