荒川水系河川整備基本方針

第1章 河川の総合的な保全と利用に関する基本方針

(2)河川の総合的な保全と利用に関する基本方針

【災害の発生の防止について】

 災害の発生の防止又は軽減に関しては、90名もの死者を出した羽越水害のような災害を二度と繰り返すことのないように整備を進める。沿川地域を洪水から防御するため、既設の大石ダム等の洪水調節施設により調節を行うとともに、堤防の整備、掘削等による河積の増大などを図ることにより、計画規模の洪水を安全に流下させる。また、必要に応じて内水対策を実施するとともに、河口部については、砂州の発達を抑制するための対策を実施し、治水安全度の向上を図る。併せて、計画規模を上回る洪水及び整備途上段階での施設能力以上の洪水が発生した場合においても、被害を最小限にくい止めるよう、必要に応じて堤防強化対策等を実施する。  さらに、急流河川である荒川では、短時間で出水などに対応する必要がより一層あるため、ハザードマップ作成支援や河川に関する情報提供を行い、洪水予報・水防警報の充実、情報伝達体制及び警戒避難体制の充実を図る。また、防災訓練への住民参加等により災害時のみならず平常時からの防災意識の向上を図るとともに、水防活動との連携、土地利用計画との調整、越水しても被害を最小限にする対策及び防災教育等を関係機関や地域住民等と連携して推進する。
 また、支川及び本川上流区間については、本支川及び上下流間のバランスを考慮し、水系として一貫した河川整備を行う。


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