荒川水系河川整備基本方針

第1章 河川の総合的な保全と利用に関する基本方針

(2)河川の総合的な保全と利用に関する基本方針

【河川の総合的な保全と利用について】

 荒川水系では、地域に壊滅的被害を与えた昭和42年の「羽越水害」の経験により、洪水から貴重な生命・財産を守る社会基盤の形成を図ると共に、全国的にも有名な穀倉地帯への農業用水や都市用水などを安定的に供給し、サケやサクラマス等がのぼる自然豊かな生物の生息・生育環境を守り後世に継承する。そして、地域の個性と活力、文化が実感できる川づくりを目指すための治水・利水・環境に関わる施策を総合的に展開する。  このような考え方のもとに、河川工事・河川工作物の現状、砂防・治山工事の実施及び水害発生の状況、河川利用の現況(水産資源の保護及び漁業を含む)、流域の文化並びに河川環境の保全を考慮し、また、河川空間との調和や環境基本計画等との調整を図る。さらに、土地改良事業等の関連する工事及び既存の水利施設等の機能の維持に十分配慮して、水源から河口まで一貫した計画のもとに、段階的な整備を進めるに当たっての目標を明確にして、河川の総合的な保全と利用を図る。


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