川のお仕事

川を使う時には届け出が必要なことがあります

 川は、流れる水を安全に海まで導くための役割があり、社会全体の安全、また、安定した生活環境を増進することを目的としています。 この目的を実現するためには、洪水などによる災害の発生を防止すること、川が適正に利用されることなど、総合的な河川管理が行われる必要があります。 そのため、河川管理者(国土交通省など)は、河川の保全・利用その他の河川管理を行う責任があり、同時に災害の発生を防止したり、災害を起こす恐れのある行為を規制する権限と責任があります。

 堤防が洪水などによる水害を防止したり、散策などに利用され、川は広くみなさんのために存在しています。散策などで利用する時には、特に許可は必要ありません。 しかし、例えば川の水を取ったり、川原に建物を建てたり、川の砂利を取ったりするなどの行為が届け出なしに行われると、川本来の姿や役割が果たせなくなってしまいます。 そのため、川についての法律である「河川法」で、そうした事を行う時には、事前に河川管理者に許可を受けることが決められています。

 

川を使うときは・・・

占用

 イベントなどで河川敷を利用する時などには、占用の許可申請をする必要があります。

 ジョギングやサイクリングなどの場合は許可を取る必要はありません。

 

手続きの流れ
  1. 申請用紙に必要事項を記入してください
    申請用紙はこちらです→
    ※申請書には利用する場所が分かる地図を添付してください(様式は問いません)
  2. 用紙を提出してください
    提出先:
    • 【荒川】
        工務第一課:〒959-3196 新潟県村上市藤沢27-1 TEL:0254-62-6032
    • 【大石川】
        大石ダム管理支所:〒959-3236 新潟県岩船郡関川村大字大石字イブリサシ404-3 TEL:0254-64-2251
    • 【横川】
        横川ダム管理支所:〒999-1321 山形県西置賜郡小国町綱木箱口736 TEL:0238-65-2363

 

クイックアンサールール

 平成23年3月7日より「クイックアンサールール」に取り組み、申請手続きのやり取りのサイクルを早めています。

 申請を行うみなさまの立場で手続きを進め、懇切・丁寧な応対をするとともに地域事業の早期着手を支援し、地域に貢献することを目的としています。