ホーム > 情報公開 > 情報公開窓口

情報公開窓口等のご案内

 平成13年4月1日から「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)が施行されました。
情報公開法は、行政機関の保有する全ての行政文書を対象として、誰でもその開示を請求することができる権利を定めています。この情報開示請求権を手段として、政府が国民に対して持つアカウンタビリティ(説明責務)を全うすることと、行政の在り方を最終的に決定するのは国民であることを明確にして、民主的な行政の推進に資することを目的にしています。
国土交通省においても本法律に基づき、行政文書の公開が適正かつ円滑に実施されるよう本省、地方支分部局等及び外局に情報公開のための窓口を設け、適切に事務処理を行っていくこととしており、当整備局においても、情報公開窓口を開設しています。

情報公開制度の概要

1 開示請求の対象となる行政文書

 開示請求の対象となる「行政文書」は、一定の媒体に記録された「文書、図画及び電磁的記録」です。その範囲は、「職員が職務上作成・取得したもの」であって「職員が組織的に用いるもの」として「行政機関が保有しているもの」とされています。
なお、書店等で購入したり、図書館等の施設を利用するなどにより一般にその内容を容易に知り得るもの(官報、白書、新聞、雑誌、書籍等)や公文書館等において歴史的・文化的な資料として価値があるために特別の管理がされているもの(国土地理院「地図と測量の科学館」に保管されている古地図等)は、情報公開法の対象外となります。

2 開示請求できる人

 情報の開示請求は、企業、団体、個人を問わず誰にでもできます。

3 開示請求の方法

 開示請求書(請求書は、当整備局の情報公開窓口及び地方出先機関等で入手できます。
なお、所定の請求がなくても、4の@、A、Bの記載事項が記載されていれば様式は問いません。)を情報公開窓口に提出して請求します。
また、請求は郵送又はオンライン申請でも可能です。電子メールやFAXによる請求は認められていません。
 請求先は、請求する行政文書を保有している行政機関の長(北陸地方整備局長)になります。
【記載にあたっての注意事項(pdf)】・・・・必ず、お読みください。
【開示請求書の記載例】
  1. 法人の場合(pdf)
  2. 代理人の場合(pdf)
開示請求書の様式
  1. Excel版はこちらからダウンロードしてください。
  2. PDF版はこちらからダウンロードしてください。
情報公開のオンライン開示請求】・・・・こちらをクリック

4 請求書に記載すべき事項

@請求者が個人の場合………………氏名及び住所(住所がない場合は居所)
A請求者が法人その他団体の場合…名称、所在地及び代表者の氏名
B請求する行政文書の名称、その他行政文書を特定するに足りる事柄
※請求書は日本語で記載することになっています

5 請求文書の特定

 請求書では、請求する行政文書を特定する必要があり、具体的に行政文書名等を明らかにしていただくことになります。
なお、行政文書の名前等が分からない場合については、行政文書の内容等を明記して、情報公開窓口で相談の上で請求する行政文書を特定することになります。また、国土交通省で保有している行政文書のリストは、各情報公開窓口や国土交通省のホームページで検索することができます。
行政文書ファイル管理簿の検索(電子政府の総合窓口【e−Gov】)・・・こちらをクリック

6 手数料が必要

 開示請求をするときは、行政文書1件につき300円(オンライン申請の場合は200円)の開示請求手数料が必要になります。また、その他に文書を閲覧したり、写しを請求する場合は、別途開示実施手数料が必要になります。
※例
文書の閲覧:100枚まで100円
文書の閲覧:200枚まで200円
コピー:A4一枚につき10円
開示実施手数料は、合計300円(オンライン申請の場合は200円)までは無料となります。
※手数料は、全て「収入印紙」(オンライン申請の場合は、電子納付に対応している金融機関)での納付となります。

7 第三者に対する意見照会

 開示する行政文書に、国や開示請求者以外の者に対する情報が記録されているときは、開示決定の前に当該第三者に対し、開示請求に関する意見書を提出する機会を与えることができることとなっています。

8 開示・不開示の決定

 情報公開法は、開示することを原則としており、例外的に不開示となるものを次の6種類のものに限定しています。
なお、請求された文書を開示するかどうかの決定は、原則30日以内に行い、請求者に文書で通知します。
@特定の個人を識別できるような個人情報
A事業を営む個人、法人、団体に関する情報で、公にすると財産権などを侵害するおそれのあるもの
B公にすると外交や国防に不利益を生じさせるおそれのあるもの
C公にすると公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
D国の機関や地方公共団体の情報で、公にすると意思決定などの中立性を損なうおそれのあるもの
E国の機関や地方公共団体の情報で、公にすると事務や事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

9 不服申立て

 請求した文書が不開示とされた場合、不服申立てを行うことができます。不服申立てを受けた行政機関の長は、内閣府に設置される情報公開審査会に諮問を行い、その答申を尊重しつつ裁決等を行うこととされています。
なお、開示決定の処分や不服申立てに対する裁決等について、裁判所に行政事件訴訟(情報公開訴訟)を提起することができます。

10 開示の実施

 開示の実施方法については、閲覧・写しの交付等により行うこととされており、閲覧については、情報公開窓口で実施することとなります。
なお、写しを希望の場合は、窓口での交付の他、郵送も可能です。ただし郵送の場合は、それに係る郵送料(郵便切手を同封)が必要となります。

11 文書閲覧窓口制度の利用

 「文書閲覧窓口制度」も従来どおり利用できます。この制度では、国民生活に役立ち、一般公開に適すると認められる文書をあらかじめ目録に登載し、当該目録に登載された文書については、速やかに無料で閲覧ができることとなっています。

12 情報公開請求の受付時間

 情報公開請求の受付時間は次のとおりです。詳細につきましては、下記情報公開窓口にお問い合わせ下さい。
 平日 9:00〜12:00、13:00〜16:45

13 情報公開窓口及び閲覧場所(別紙案内図)

〔情報公開窓口・閲覧場所〕
北陸地方整備局
〒950-8801 新潟市中央区美咲町1丁目1番1号 新潟美咲合同庁舎1号館
TEL:025-280-8880(代表)
情報公開閲覧室(1階) 内線2383     
※令和5年12月11日(月)より移転します。
上に戻る