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河川の使用に関する許可申請書

河川の使用について

河川の使用形態の基本は釣り、水泳、散歩などの 自由使用 であり、特に許可を要しません。
河川の効用に影響を及ぼすおそれのある行為(工作物の設置、土石の採取など)を 許可使用 といい、 河川が有している財産的価値の取得(水利使用、土地(国有地)の占用、土石等の採取)を 特許使用 といい、 それぞれ河川法の許可を受けなければなりません。



使用形態と許認可申請

(1) 土地の占用
 (河川管理者が権限を有する) 河川区域 内の土地を占用しようとする場合は、河川法第24条の許可を受けなければなりません。

(2) 工作物の設置
  河川区域 内において工作物を設置、改築、除却しようとする場合は、河川法第26条第1項の許可を受けなければなりません。

(3) 土地の形状変更
  河川区域 内の土地において土地を掘削し、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する場合、又は、竹木を植栽若しくは伐採しようとする場合は、河川法第27条第1項の許可を受けなければなりません。

(4) 河川保全区域内の行為
  河川保全区域 内において、掘削・盛土等の土地の形状変更や、工作物の設置または改築をしようとする場合は、河川法第55条第1項の許可を受けなければなりません。

(5) 一時使用 と 一時占用
  地域、学校等が実施する行事など集団的、団体的な短期間の河川敷地の使用は、一時使用届の提出が必要です。
  ただし、一時的なものであっても、大規模な仮設物の設置を伴い、排他独占的な使用を確保する必要があるものについては、一時占用の許可を受けなければなりません。

(6) 用途廃止・地位承継・権利譲渡
  河川法の許可を受けた工作物の用途を廃止した場合、許可を受けた内容を一般承継する場合、または許可に基づく権利を譲渡する場合には、届出または承認を受けなければなりません。

 なお、申請にあたっては、事前に 担当出張所 にご相談ください。



許認可申請様式

1  申請書鑑文書
2  土地の占用 許可申請書(河川法第24条)
3  工作物の新築等 許可申請書(河川法第26条)
4  土地の形状変更等 許可申請書(河川法第27条)
5  河川保全区域内の工作物の新築等 許可申請書(河川法第55条)
6  占用(事業)廃止届(河川法第24条)
7  工作物(用途)廃止届(河川法第31条)
8  地位承継届(河川法第33条)
9  権利譲渡承認申請書(河川法第34条)
10  河川敷地一時使用届
 河川区域内における一時占用(河川法第24条、第26条)を行う場合には別の様式がありますので、担当出張所にご連絡・ご相談ください。


河川占用許可のスピードアップ

 平成23年3月7日より「クイックアンサールール」に取り組み、申請手続きのやり取りのサイクルを早めています。
 申請を行うみなさまの立場で手続きを進め、懇切・丁寧な応対をするとともに地域事業の早期着手を支援し、地域に貢献することを目的としています。

詳しくはこちら(PDF/約779KB)

※参考 : 標準処理期間



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