代替地を提供いただく場合に1,500万円の特別控除があります |
事業用地を譲られた方の代替地として、土地を提供いただく方には税法上の優遇措置がありますが、この措置については、以下のような要件があります。 |
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代替地が、たな卸し資産でないこと |
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A |
この特別控除の適用を受けるためには、事前に税務署に対して土地の地番、面積、売買代金等について協議し、確認を得た後に、三者(事業用地提供者、代替地提供者、国土交通省)契約を行う必要があります。
したがって、三者契約とは別に仮契約や手付け金の支払いを交わしたり、三者契約前に農地法の手続き等を行うと、この特例が適用されなくなります。 |
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B |
この特別控除の適用を受けられる範囲は、事業用地を譲られた方の代金以内で、かつ1,500万円までです。 |
消費税の扱いについて
土地代金には消費税は課税されません。建物、工作物、立木などの移転補償金には、原則消費税相当額を加算します。移転工事を業者に請負わせるときには、消費税を負担することになるためです。
ただし、消費税の確定申告をしている方は取り扱いが異なりますので、調査をさせていただきます。調査にご協力をお願いします。
土地代金や補償金を受け取った場合の所得税、住民税の扶養控除、年金の掛金などについて
所得税、住民税の扶養控除については、扶養控除額が変わることがあります。
また年金については、年金の種類により異なりますが、老齢福祉年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、恩給、農業者年金などについては、支給停止または、支給額が変わる場合があります。
みなさんの居住地により課税方法等が異なりますので、詳しくは市町村の窓口にご相談ください。
※課税の特例について
補償金の全部が対象となるとは限りません。補償金の項目・内容によっては課税の対象となります。また、特例を受けるための一定の条件は個々により異なりますので、詳しくは所轄税務署にご相談ください。
※税務申告について
税法上の特例を受けるには、確定申告書に特例を受ける旨を記載して、国土交通省が発行する「買取り等の申出証明書」及び「買取り等の証明書」を添付のうえ納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

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