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 補償金はどうして決める?

 適正で公平な補償を行うため、国土交通省が定めた「補償基準」により補償金を算定します。

 お譲りいただく土地の価格は、周辺土地の正常な取引価格、公示価格、基準地価格を調べ、さらに不動産鑑定士による鑑定評価額を参考にし、土地の街路条件や環境条件、広さ、間口、形状などの諸要素を比較検討し、適正な価格を算定します。
 この場合、個人のその土地に対する特別な愛着、感情などについては考慮しないこととされています。
借りている土地の場合(借地権や耕作権などの補償)
 住居や農耕などの目的で借りている土地をお譲りいただく場合、土地所有者と土地を借りている人との間で話し合いをお願いし、権利割合を決めていただければ、その内容を尊重し個別に補償することを原則といたします。


 移転していただく建物の補償は、次の再築、曳家などの移転工法により算定します。
 移転工法は、お譲りいただく土地の状況、建物の配置、構造などを考慮して決定します。

家を建て直す場合(再築工法)
 曳家(ひきや)、切取り補修、切取り改造などで移転することができないときは、現在の建物と同じものをつくる費用に一定の率(再築補償率)を掛け算した額に取り壊し費用及び廃材処分費用を加え、有価物などの発生材があるときは、その価格を差し引いた額を補償します。
 再築補償率は、建物の構造、品等、経過年数により異なりますが、同じ程度の建物であれば新しいものほど高率となります。
家を移動させる場合(曳家工法)
 宅地の一部をお譲りいただく場合で、残った土地等に現在の建物を移転するスペースがあるときなどは、家を移動する(曳家)する費用を補償します。

その他の移転工法
 建物の一部だけを切取っても機能上、差し障りない場合は、その部分を切取り、切取り面を補修する(切取り補修)費用、又は、切取ったうえ必要に応じて建物の残った部分を改造する(切取り改造)費用を補償します。

建物を移転する場合の諸費用
 建物を移転させる場合に通常必要となると想定される諸費用などを補償します。
 主なものは次のとおりです。

・家の移転先をさがすとき(移転先の選定費)
 再築工法などにより建物を移転するため、移転先を探す必要があるときは、日当・交通費などを補償します。

引越し費用(動産移転料)
 移転後の建物へ引越しするために必要となる家財道具などの荷造費、運賃などを補償します。

・その他の補償
 建物を移転するため必要となる地鎮祭、上棟式の費用、建築確認申請手数料、引越し挨拶状などの費用、移転工事の監督、引越し荷物の整理などのため、仕事を休まなければならないときの休業による損失など想定される費用を補償します。


 看板、灯籠、ブロック塀、井戸などについても、建物に準じて補償します。
樹木について
 庭木、果樹については、移植できるものは移植費用を、移植できないものは伐採費用を補償します。
 このほかに、移植により樹木が枯れる恐れがあるとき、果樹を移植することにより収穫量が減少するかもしれないとき、庭木、果樹を伐採するときはその先楽しめた(収穫できた)分に見合う金額を補償します。
 杉、松などの用材木については、通常の伐期以前に伐採することで被る損失を補償します。
移転のために営業を休む場合
 お店や工場を移転するため営業を一時休まなければならないときは、その期間中の収益の減少分、固定的な経費(固定資産税、自動車税、電気、ガス、水道、電話の基本料金など)、従業員の休業手当、開店のための広告費などを補償します。
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