通行者の安全を考えて。
道路占用について
みなさんが使う道路は、目の不自由な人、車椅子を利用する人、子供やお年寄りなど色々な人が通ります。その道路を私的に使用することは原則的に禁じられています。
やむを得ず私的に使う場合には、一定のルールを守っていただかなければなりません。看板や日よけなど道路上(空)に取り付ける場合は一定のルール(道路法)に合ったものに限り許可しております。
新潟国道事務所では通行されるみなさんに安全で快適な環境の道路を使っていただくため、ルールをよく知っていただき、正式に許可手続きを取っていただくことで、道路占用の適正化に努めています。
道路占用許可電子申請の方法ついて
道路に電柱、電線、ガス管等を設置しようとする場合、道路管理者に申請を行い、道路占用の許可を受ける必要がありますが、国土交通省では、申請者の負担軽減、電子政府実現の一環として、インターネットを経由した道路占用許可の電子申請を受け付けています。
このシステムでは、電力、ガス、通信、上下水道の公益事業を行っている占用事業者による申請を対象とします。
工事の抑制及び道路の掘り返し抑制について
道路占用許可と道路使用許可について
路上イベントに伴う占用許可基準等について
申請窓口のご案内
「道路占用の申請」は各出張所へ提出してください。
- 新潟維持出張所
-
〒950-0914 新潟市東区紫竹山3丁目12番2号
- 025-244-3483
- 025-244-3483
- 新発田維持出張所
-
〒957-0011 新発田市大字島潟665
- 0254-26-0337
- 0254-26-1873
- 黒埼維持出張所
-
〒950-1102 新潟市西区善久1072
- 025-377-2370
- 025-377-5981
- 水原維持出張所
-
〒959-2003 阿賀野市安野町10の5
- 0250-62-3100
- 0250-62-1443