道路占用許可申請

道路占用:道路占用の申請方法について

道路占用の申請は、図のようなフローで行います。

※道路の占用に伴い、道路上での工事もしくは作業が伴う場合は、道路交通法第77条に基づく所轄警察署長への道路使用許可申請が別途必要となります。

道路占用の申請方法フロー

道路占用:占用料について

占用料(単価)【令和5年4月】

道路を本来の目的以外に利用される場合、占用料がかかります。土地を借地された場合の借地料と同様です。(道路法第39条)

占用物件 占用料(1㎡当たり)
新潟市、燕市、聖籠町 長岡市、三条市、新発田市、
阿賀野市、胎内市
村上市、阿賀町 関川村
看板(一面) 年額 1,800円 870円 590円
看板(両面) 年額 1,260円 609円 413円
日除け・投光器 年額 1,000円 850円 780円
工事用足場・仮囲い 月額 180円 87円 59円

※占用面積は小数点第3位を切り捨てし小数点第2位まで求めます。

※占用料は円未満切り捨てします。

占用料の納入方法

  • 「納入告知書・領収証書」(3枚1組)が郵送されますので、最寄りの銀行、信用金庫または郵便局の窓口でお支払いください。
  • 占用料は1年毎1年分の一括納入前納です。なお、前納された占用料は、許可期間中に撤去・廃止をされても返納できません。
  • 占用料の納入期限は、許可日から20日以内です。