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地下埋設工事等による掘り返しが依然として交通渋滞の大きな要因とされていること及び道路の掘り返し工事による国民の批判に応えるため、国土交通省は道路舗装工事完了後、原則として、下記のとおり一定期間当該箇所の掘り返しを抑制しています。(昭和37年10月23日閣議了解) | ||||||||||||
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また、上記期間経過後であっても、道路交通の障害及び道路の損傷を最小限にとどめるため、さらに2年間を原則として地下埋設工事等は抑制しています。 したがって、真にやむを得ない事由により、当該規制区間内に地下埋設工事等を占用許可申請するときは、事前に当該道路を管理する事務所又は出張所にお問い合わせ下さい。 |
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