- Q1.なぜ、自己の建物に取り付けているのに許可が必要なの?
- A1.道路は、国民共有の大切な財産です。この財産は、言うまでもなく公平に使わなければなりません。
道路法では、道路の上空であっても、特定の人が「継続して道路を使用する場合は、許可を受けなければならない。」と定められております。これを道路の占用と称しています。 - Q2.なぜ、路面から物件の下端までの高さが2.5m以上必要なの?
- A2.歩道は歩行者が通行するためのものです。歩行者が安心して通行できる高さは、政令で2.5mと定められております。もし、この高さが不足していれば、歩行者が頭をぶつけるなどの危険がありますので、必ず守って下さい。
- Q3.もし、許可を取らなかったらどうなるの?
- A3.道路法による違反として、処罰されることがあります。
- Q4.なぜ、看板・日除けは許可になっても、自動販売機や置看板・商品置場は許可にならないの?
- A4.歩道は歩行者が安全に通行できる唯一の場所です。限られた歩道の幅を狭める個人の物件は、通行者の安全を脅かすものですから許可になりません。

通行者の安全を考えて。
道路占用:占用許可基準について
許可が受けられる基準
- 突出看板
- 出幅は1.0m以内、高さは路面から物件の下端まで。歩道で2.5m以上、車道上で4.5m以上でなければなりません。
- 投光器
- 出幅は1.0m以内、高さは路面から物件の下端まで。歩道で2.5m以上、車道上で4.5m以上でなければなりません。
- 日除け
- 出幅は1.0m以内、高さは路面から物件の下端まで。歩道で2.5m以上、車道上で4.5m以上でなければなりません。
- 工事用足場
- 出幅は1.0m以内でなければなりません。
- 工事用仮囲い
- 仮囲いの出幅は1.0m以内、朝顔の出幅は必要最小限とし路面からの高さは、歩道で2.5m以上、車道上で4.5m以上でなければなりません。
※いずれも風雨、その他の災害等により倒壊、落下、はく離など事故のないような堅固な構造のものでなければなりません。
許可が受けられない物件
- 路面に直接置くものは許可できません
- (自販機・置看板・立看板・商品台など)