国土交通省北陸地方整備局

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道路の占用

 

道路の占用

道路占用許可と道路使用許可

 道路を占用しようとする者は、「道路占用許可」のほかに「道路使用許可」を受けなければならない場合があります。「道路使用許可」 の対象となるのは、以下のような場合です。(道路交通法第77条)

1〉道路において工事若しくは作業をしようとする場合

2〉道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置しようとする場合

3〉場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする場合

4〉道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする場合

 ま た、「道路占用許可」と「道路使用許可」の両方の許可が必要となる場合の申請は、道路管理者又は所轄警察署長のいずれか一方を経由して一括で行うことがで きます。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)
ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署又は道路管理者の窓口)にお越しいただく必要がある場合があります。

 

●所轄警察署の窓口
 「道路使用許可」を受けるためには、当該地を管轄する所轄警察署長に対して道路使用許可申請をしなければなりませんが、所轄警察署の管轄区域は、「道路 占用許可」の窓口である道路管理者の管轄エリアと違う場合があります。
 詳細な管轄区域については、道路管理者である事務所又は出張所、もしくは直接所轄警察署にお問い合わせください。