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道路を占用しようとする者は、「道路占用許可」のほかに「道路使用許可」を受けなければならない場合があります。「道路使用許可」 の対象となるのは、以下のような場合です。(道路交通法第77条) |
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〈1〉道路において工事若しくは作業をしようとする場合 |
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〈2〉道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置しようとする場合 |
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〈3〉場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする場合 |
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〈4〉道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする場合 |
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ま た、「道路占用許可」と「道路使用許可」の両方の許可が必要となる場合の申請は、道路管理者又は所轄警察署長のいずれか一方を経由して一括で行うことがで
きます。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項) |
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●所轄警察署の窓口 |
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