河川の許認可事務

 河川の使用は、魚釣り、水泳、ハイキング、スポーツ、散歩などの行為は、河川の管理を行っている河川管理者の許可等は必要なく、一般の方々に自由に利用していただいています。
 しかし、その利用方法によっては、許可(または届出)が必要な場合があります。
 多人数が集まって行うスポーツ大会や、イベント等、他の人の自由な河川使用を制限する必要のある場合や、河川区域内に工作物(仮設物を含む)を設置しようとする場合には許可等の手続きが必要となります。
 また、河川保全区域(河川区域から9m以内の区域)において工作物の設置や、盛土等の行為を行う際にも許可の手続きが必要な場合があります。

河川利用の手続きについて

  • (1) 流水の占用

    河川の流水を占用しようとする場合は、河川法第23条の許可が必要になります。

  • (2) 土地の占用

    河川区域内の土地を占用しようとする場合は、河川法第24条の許可が必要になります。

  • (3) 工作物の設置

    河川区域内において工作物を設置、改築、除却しようとする場合は、河川法第26条第1項の許可が必要になります。

  • (4) 土地の形状変更

    河川区域内の土地において土地を掘削し、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する場合、又は、竹木を植栽若しくは伐採しようとする場合は、河川法第27条第1項の許可が必要になります。

  • (5) 河川保全区域内の行為

    河川保全区域内において、掘削・盛土等の土地の形状変更や、工作物の設置または改築をしようとする場合は、河川法第55条第1項の許可が必要になります。
    ただし、ある一定範囲の行為においては許可は必要ありませんので、担当出張所にご相談ください。

  • (6) 一時使用

    地域、学校等が実施する行事など集団的、団体的な短期間(おおむね3日以内)の河川敷地の使用は、一時使用届の提出が必要です。
    [代表事例:各種スポーツ大会、消防訓練、凧揚げ大会、映画やテレビの撮影、現地測量など]
    【様式】一時使用届け [ Word版PDF版 ]

  • (7) 一時占用

    一時的なものであっても、大規模な仮設物の設置を伴い、排他独占的な使用を確保する必要があるものについては、一時占用の許可が必要になります。
    [代表事例:工事、仮設物を設置する各種スポーツ大会、コンサート、伝統的歴史的行事など]

  • (8) 用途廃止・地位承継・権利譲渡

    河川法の許可を受けた工作物の用途を廃止した場合、許可を受けた内容を一般承継する場合、 または許可に基づく権利を譲渡する場合には、届出または承認を受けなければなりません。

  • (9) その他

    各申請等手続きにあたっては、事前に次の担当出張所にご相談ください。

堤防の名称

堤防の名称

堤防の名称

  • 左岸堤防、右岸堤防それぞれ河川保全区域(9m)のことを「境内地」という。
  • 堤防より川側の地域のことを「場外地」という。
  • 堤防が耐えることができる最大値を「計画高水位(H.W.L)」という。
  • 常に水が流れる低水路より一段高い部分の敷地を「高水敷」という。
  • 通常時に流れる低水敷を「低水路」という。

出張所管理区間

満願寺出張所0250-(22)-1132

  • [阿賀野川]
    左岸:阿賀野川頭首工から新潟市江南区沢海まで
    右岸:阿賀野川頭首工から阿賀野市下黒瀬まで
  • [早出川]
    善願橋から阿賀野川への合流点まで

胡桃山出張所025-(386)-7181

  • [阿賀野川]
    左岸:新潟市江南区沢海から河口まで
    右岸:阿賀野市下黒瀬から河口まで
出張所管理区間

出張所管理区間

  • 満願寺出張所での阿賀野川区間は、左岸・阿賀野川頭首工から新潟市江南区沢海までと右岸・阿賀野川頭首工から阿賀野市下黒瀬までを指します。
  • 満願寺出張所での早出川区間は、善願橋から阿賀野川への合流点までを指します。
  • 胡桃山出張所での阿賀野川区間は、左岸・新潟市江南区沢海から河口までと、右岸・阿賀野市下黒瀬から河口までを指します。

※上記マップの管理区間以外の阿賀野川(上流区間から福島県境まで)及び阿賀野川水系の各支川については、新潟県又は市町村が管理している河川となります。