河川の許認可事務
河川の使用について、河川の敷地内(以下、『河川区域』とします)での川遊び、ジョギングやハイキング、スポーツ、散歩などの行為は、河川の管理を行っている河川管理者への許可等が基本的に必要なく、一般の方々が誰でも自由に利用できるもので、これを『自由使用』と言います。
但し、その利用方法によっては、許可(または届出)が必要な場合があります。
例えば、多人数が集まって行うスポーツ大会や、イベント等、他の利用者の自由使用を制限する場合や、河川区域内に工作物(仮設物を含む)を設置しようとする場合など(これを『占用』と言います)は許可等の手続きが必要となります。
また、河川保全区域(阿賀野川では河川区域から9mの範囲内にある土地を指します)において工作物の設置や、盛土等の行為を行う際にも許可の手続きが必要な場合があります。
河川利用の手続きについて
各申請等の手続きにあたっては、事前に当事務所または次の担当出張所にご相談ください。
■出張所管理区間
- [阿賀野川]
左岸:阿賀野川頭首工から新潟市江南区沢海まで
右岸:阿賀野川頭首工から阿賀野市下黒瀬まで - [早出川]
善願橋から阿賀野川への合流点まで
- [阿賀野川]
左岸:新潟市江南区沢海から河口まで
右岸:阿賀野市下黒瀬から河口まで

※上記マップの管理区間以外の阿賀野川(上流区間から福島県境まで)及び阿賀野川水系の各支川については、新潟県又は市町村が管理している河川となります。
■手続きの種類と申請・届出様式
- (1) 流水の占用
河川の流水を占用(流水を排他的・継続的に使用)しようとする場合は、河川法第23条の許可が必要になります。
- (2) 土地の占用
河川区域内の土地を占用(土地を排他的・継続的に使用)しようとする場合は、河川法第24条の許可が必要になります。
【様式】土地の占用許可申請書 [ Word版・PDF版 ] - (3) 工作物の設置
河川区域内において工作物の新築、改築及び除却しようとする場合は、河川法第24条や第26条第1項の許可が必要になります。
【様式】工作物の新築等許可申請書[ Word版・PDF版 ]
【様式】完成検査申請書[ Word版・PDF版 ] - (4) 土地の形状変更
河川区域内の土地において土地を掘削し、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する場合、又は、竹木を植栽若しくは伐採しようとする場合は、河川法第27条第1項の許可が必要になります。
【様式】土地の形状変更等許可申請書[ Word版・PDF版 ]
- (5) 河川保全区域内の行為
河川保全区域内において、掘削・盛土等の土地の形状変更や、工作物の設置または改築をしようとする場合は、河川法第55条第1項の許可が必要になります。
【様式】河川保全区域内の工作物の新築等許可申請書 [ Word版・PDF版 ]
- (6) 一時使用
地域、学校等が実施する行事など集団的、団体的な短期間(おおむね3日以内)の河川敷地の使用は、一時使用の届出が必要です。
[代表事例:各種スポーツ大会、消防訓練、凧揚げ大会、映画やテレビの撮影、現地測量など]
※仮設物を伴わない行事等が対象(仮設テント等の簡易な施設は可)
【様式】河川敷地一時使用届 [ Word版・PDF版 ]
- (7) 一時占用
一時的な使用であっても、大規模な仮設物の設置を伴い、排他独占的な使用を確保する必要があるものについては、一時占用の許可(河川法第24条及び第26条第1項)が必要になります。
[代表事例:工事、仮設物を設置する各種スポーツ大会、コンサート、伝統的歴史的行事など]
【様式】足場等の一時占用許可申請書 [ Word版・PDF版 ]
【様式】原状回復検査申請書 [ Word版・PDF版 ]
- (8) 用途廃止・地位承継・権利譲渡など
河川法の許可を受けた土地の占用を廃止する場合(河川法第24条)や工作物の用途を廃止する場合(河川法第31条第1項)、許可を受けた内容を一般承継する場合(河川法第33条第3項)、 または許可に基づく権利を譲渡する場合(河川法第34条第1項)など、手続きが必要となった際に届出または承認を受けなければなりません。
【様式】占用(事業)廃止届 [ Word版・PDF版 ]
【様式】工作物(用途)廃止届 [ Word版・PDF版 ]
【様式】地位承継届 [ Word版・PDF版 ]
【様式】権利譲渡承認申請書 [ Word版・PDF版 ]
【様式】住所・氏名変更届 [ Word版・PDF版 ]
- (9) ドローンの飛行について
河川区域内でのドローン飛行は基本的に自由使用の範疇ですが、飛行場の近くや人口密集地の上空、道路付近など、場所によっては制限を受ける場合があります。こうした諸条件に関しては各自でご確認の上、必要な手続きがあれば事前に許可を受けてください。
特に、河川区域内の公園では別途公園管理者の了解が必要です。
なお、当事務所では河川管理上の支障有無などを確認する観点から、短時間の使用であってもできるだけ一時使用の届出を提出して頂きますよう、ご協力をお願いしております。
また、ドローンを用いた物流における河川上空の活用円滑化に向けた、当事務所の基本的な考え方については、以下の資料をご確認ください。
○ドローン物流における河川上空の活用円滑化に向けた阿賀野川の基本的な考え方
- (10) 魚釣りについて
魚釣りは基本的に自由使用の範疇であり、それ自体は河川法で制限されません。但し、釣りに使う台や仕掛けなどを設置する行為は、河川法で制限する「河川での工作物の設置」に該当する場合がありますのでご注意ください。
また、場所によっては漁業法に基づく禁漁区や漁業権が設定されている場合があります。河川に漁業権が設定されている場所では入漁権の取得が必要となりますので、魚釣りをする際は事前に必ずご確認ください。
■堤防の名称

堤防の名称
- 左岸堤防、右岸堤防それぞれ河川保全区域(9m)のことを「境内地」という。
- 堤防より川側の地域のことを「場外地」という。
- 堤防が耐えることができる最大値を「計画高水位(H.W.L)」という。
- 常に水が流れる低水路より一段高い部分の敷地を「高水敷」という。
- 通常時に流れる低水敷を「低水路」という。