河川の許認可事務
河川の使用は、魚釣り、水泳、ハイキング、スポーツ、散歩などの行為は、河川の管理を行っている河川管理者の許可等は必要なく、一般の方々に自由に利用していただいています。
しかし、その利用方法によっては、許可(または届出)が必要な場合があります。
多人数が集まって行うスポーツ大会や、イベント等、他の人の自由な河川使用を制限する必要のある場合や、河川区域内に工作物(仮設物を含む)を設置しようとする場合には許可等の手続きが必要となります。
また、河川保全区域(河川区域から9m以内の区域)において工作物の設置や、盛土等の行為を行う際にも許可の手続きが必要な場合があります。
河川利用の手続きについて
- (1) 流水の占用
河川の流水を占用しようとする場合は、河川法第23条の許可が必要になります。
- (2) 土地の占用
河川区域内の土地を占用しようとする場合は、河川法第24条の許可が必要になります。
- (3) 工作物の設置
河川区域内において工作物を設置、改築、除却しようとする場合は、河川法第26条第1項の許可が必要になります。
- (4) 土地の形状変更
河川区域内の土地において土地を掘削し、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する場合、又は、竹木を植栽若しくは伐採しようとする場合は、河川法第27条第1項の許可が必要になります。
- (5) 河川保全区域内の行為
河川保全区域内において、掘削・盛土等の土地の形状変更や、工作物の設置または改築をしようとする場合は、河川法第55条第1項の許可が必要になります。
ただし、ある一定範囲の行為においては許可は必要ありませんので、担当出張所にご相談ください。 - (6) 一時使用
地域、学校等が実施する行事など集団的、団体的な短期間(おおむね3日以内)の河川敷地の使用は、一時使用届の提出が必要です。
[代表事例:各種スポーツ大会、消防訓練、凧揚げ大会、映画やテレビの撮影、現地測量など]
【様式】一時使用届け [ Word版・PDF版 ] - (7) 一時占用
一時的なものであっても、大規模な仮設物の設置を伴い、排他独占的な使用を確保する必要があるものについては、一時占用の許可が必要になります。
[代表事例:工事、仮設物を設置する各種スポーツ大会、コンサート、伝統的歴史的行事など] - (8) 用途廃止・地位承継・権利譲渡
河川法の許可を受けた工作物の用途を廃止した場合、許可を受けた内容を一般承継する場合、 または許可に基づく権利を譲渡する場合には、届出または承認を受けなければなりません。
- (9) その他
各申請等手続きにあたっては、事前に次の担当出張所にご相談ください。
堤防の名称
堤防の名称
- 左岸堤防、右岸堤防それぞれ河川保全区域(9m)のことを「境内地」という。
- 堤防より川側の地域のことを「場外地」という。
- 堤防が耐えることができる最大値を「計画高水位(H.W.L)」という。
- 常に水が流れる低水路より一段高い部分の敷地を「高水敷」という。
- 通常時に流れる低水敷を「低水路」という。
出張所管理区間
- [阿賀野川]
左岸:阿賀野川頭首工から新潟市江南区沢海まで
右岸:阿賀野川頭首工から阿賀野市下黒瀬まで - [早出川]
善願橋から阿賀野川への合流点まで
- [阿賀野川]
左岸:新潟市江南区沢海から河口まで
右岸:阿賀野市下黒瀬から河口まで
出張所管理区間
- 満願寺出張所での阿賀野川区間は、左岸・阿賀野川頭首工から新潟市江南区沢海までと右岸・阿賀野川頭首工から阿賀野市下黒瀬までを指します。
- 満願寺出張所での早出川区間は、善願橋から阿賀野川への合流点までを指します。
- 胡桃山出張所での阿賀野川区間は、左岸・新潟市江南区沢海から河口までと、右岸・阿賀野市下黒瀬から河口までを指します。
※上記マップの管理区間以外の阿賀野川(上流区間から福島県境まで)及び阿賀野川水系の各支川については、新潟県又は市町村が管理している河川となります。