令和8年度 河川内の樹木 公募伐採 応募要領

 

1.目的

河川内の樹木は、洪水時に流れを阻害します。倒れた樹木が流され橋脚等に引っかかりせき上げして、治水上の支障となるおそれがあります。また、河川巡視の目視範囲の死角になったり、ゴミの不法投棄の温床となったりします。
 特に支障となる箇所は、河川管理者が計画的に伐採を実施してきましたが、予算が縮減し
伐採可能な範囲はわずかです。一方、ハリエンジュ(ニセアカシア)のような外来種が急速に繁茂し、伐採が追いつかないのが実情です。そこで、富山河川国道事務所が管理する河川の樹木について、河川法第25条の許可を与えた伐採希望者に、樹木の伐採から搬出までの作業をしていただく、公募型樹木伐採(以下「公募伐採」)を実施します。

 

2.応募資格

個人、企業、団体等、どなたでも応募可能です。

 

3.伐採・採取した樹木の用途

伐採・採取した樹木の用途について、制限はありません。

 

4.対象箇所
  富山河川国道事務所が管理する以下の河川敷地を予定しています。区画数及び面積等は、樹木の太さ・粗密などにより、決定しています。不測の事態等により、変更や取りやめに
 なる場合があります。

     常願寺川(常願寺川流域治水出張所 管内)
     庄川(大門出張所 管内)
     小矢部川(小矢部出張所 管内)

  
河川別の区画は、本応募要領の4.(1)から4.(3)に記載しています。
    注:神通川は、公募伐採に適した候補地がないため、令和8年度は休止します。
    注:伐採期間前に担当の出張所で区画をリボンやロープ、看板等で明示予定です。

(1)河川名: 常願寺川(常願寺川流域治水出張所 管内)  図−1

  常願寺川では、公募伐採に適した樹木が少なくなっています。そのため、伐採対象範囲

を河川の距離標で示しています。詳細は、図−1をご確認ください。

区画番号

伐採対象の場所

伐採延長

常1

 右岸 3.k〜4.k

約1,100m

常2

左岸 3.k〜4.k

約1,000m

常3

 右岸 5.k〜6.k

  約900m

常4

 右岸 6.k〜8.k

約1,400m

常5

 左岸 6.k〜8.k

約1,200m

常6

 左岸 8.k〜8.k

 約500m

常7

 左岸 8.k〜9.k

約1,200m

常8

 右岸 10.k〜12.k

約1,700m

常9

 左岸 11.k〜12.k

 約400m

10

 左岸 12.k〜12.k

 約700m

11

 左岸 12.k〜13.k

 約600m

12

 左岸 13.k〜13.k

 約600m

13

 右岸 13.k〜15.k

約2,200m

14

 左岸 13.k〜15.k

約2,000m

15

 右岸 15.k〜15.k

   約200m

16

 右岸 15.k〜16.k

   約800m

17

 左岸 16.k〜17.k

   約700m

 

(2)河川名: 庄川(大門出張所 管内)  図−

 庄川では、伐採対象範囲を距離標と面積で示しています。詳細は、図−2をご確認ください。

区画番号

伐採対象の場所

伐採面積

庄1

 左岸 15.k付近 高岡法科大横

約600u

庄2

 左岸 15.k付近 高岡法科大横

約600u

庄3

 左岸 15.k付近 高岡法科大横

約600u

庄4

 左岸 15.k付近 高岡法科大横

約200u

庄5

 左岸 15.k付近 高岡法科大横

約150u

庄6

 左岸 15.k付近 高岡法科大横

約375u

庄7

 左岸 20.k付近 太田工業団地横

約375u

庄8

 左岸 20.k付近 太田工業団地横

約375u

庄9

 左岸 20.k付近 太田工業団地横

約250u

 

(3)河川名: 小矢部川(小矢部出張所 管内)  図−

小矢部川では、伐採対象範囲を距離標と面積で示しています。詳細は、図−3をご確認ください。

区画番号

伐採対象の場所

伐採面積

小1

 左岸 17.k付近 福岡町赤丸地先

約1,500u

小2

 左岸 17.k付近 福岡町赤丸地先

約1,500u

小3

 右岸 18.k付近 福岡町大野地先

約1,500u

小4

 右岸 18.k付近 福岡町大野地先

約1,500u

 

 

 

 




参考 :表中の「左岸〇〇.〇k」「右岸〇〇.〇k」は、河口からの距離を示しています。
標柱(金属or木製)が約200m毎に設置されています。現地確認時、目印にしてください。



5.応募資格

応募資格は、以下のすべてに該当していること。

@過去3年間に河川法に基づく許可を受けた者のうち著しく不誠実な行為のあった者ではない。

A公募期間中において、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条又は第71条の規定に該当するとして、北陸地方整備局長から指名停止等を受けている者ではない。

B公募期間中において、会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者ではない。

C直近1年間の税を滞納している者ではない。
D警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として国土交通省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者ではない。

Eその他、富山河川国道事務所長が参加不適当と判断する者ではない。

6.伐採者の選定方法

伐採者の選定及び区画割りについては、応募書類に基づいて審査を行い選定します。

また、同一区画に複数の応募があった場合は、抽選により決定します。

選定結果は、10月上旬までに応募者本人に直接、通知します。

選定結果について、不服申し立ては認められません。

7.応募方法

1)応募については、個人、企業、団体等の制限はありません。

別紙−1 応募様式、別紙−2 伐採作業計画書に必要事項を記入のうえ、(3)の募集期間内に(2)応募用紙の提出先に提出して下さい。(メール、郵送、FAX、直接持参可)

2応募用紙の提出先

国土交通省 富山河川国道事務所 河川管理課

・住所 〒930−8537
富山県富山市奥田新町2番1号

・電話 076−443−4720  FAX 076−443−4721

・メールアドレス  hrr-455201@mlit.go.jp

・受付時間  9時00分から17時00分まで

メールまたはFAXで応募された場合、着信確認の電話を必ずお願いします。

・問い合わせ

平日(土・日・祝日、12月29日〜1月3日を除く) 9時00分から17時00分まで

問合せの際、「公募伐採の応募」又は「公募伐採の問い合わせ」とお伝えください。

 

 

応募用紙は、下記よりダウンロードして下さい。なお、常願寺川流域治水出張所、 大門出張所、小矢部出張所でも配布しています。

別紙−1 応募様式  別紙−1 応募様式記入例)

別紙−2 伐採作業計画書  別紙−2 伐採作業計画書(記入例)

 

応募者氏名(法人の場合は代表者名)、住所、連絡先は、選定結果の通知及び確認、 事故等が発生した場合の緊急連絡先は緊急時のみ使用します。なお、正当な理由なしに連絡が取れない場合、次年度以降の応募は、受け付けないことがあります。

伐採木の用途に制限はありませんが、伐採計画書及びアンケートで使用目的を明記していただくようお願いします。未記載の場合、電話等で確認を行う場合があります。

3)募集期間

令和8年9月1日(火)〜令和8年9月18日(金)

注:郵送の場合、令和8年9月18日消印有効。

メール・FAX、直接持参の場合、令和8年9月18日 17時00分まで。

 

8.伐採条件(伐採者決定後)

 () 実施内容、費用等の負担

伐採はリボンやロ−プ、看板等で明示した範囲内の樹木に限ります。伐採、搬出に 要する費用、労力等は、伐採を認められた応募者(以下「伐採者」という)の負担とします。伐採した樹木(枝含む)は無償です。

樹木の伐採は、地面から15cm以下でお願いします。

不要な枝葉は、伐採者で搬出・処分していただくようお願いします。ご不明な点がありましたら、担当出張所にお問い合わせ下さい。

他人の区画や河川敷などに枝等を投棄するような悪質な行為、伐採作業をしない等を確認した場合、伐採者の資格を取り消し、次年度以降応募されても欠格となります。

また、伐採や採取にあたり実施すべき安全対策が行われていない、正当な理由なしに応募様式や伐採作業計画書と異なる行為を行った等の場合、次年度以降の応募を受け付けないことがあります。

2)樹木の伐採期間

令和8年12月1日(火)〜令和9年4月30日(金)まで

作業時間 8時30分〜16時00分まで (土・日、祝日も作業可能)

注:近年、クマ出没・被害多発のため、伐採期間をクマの冬眠期間 12月〜4月まで   としました。

注:気象の影響により、許可を受けた期間内に作業を完了できない場合、期間延長を 認める場合があります。このような場合は、河川法第25条の許可の変更となる   ため、担当出張所へ申し出て下さい。

3)伐採樹木の種類

伐採対象樹木は、主に広葉樹とします。ハリエンジュ、ヤナギ、マツ、オニグルミ他雑木。

4)河川法第25条の許可に係る申請書の提出

選定された伐採者は、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第13条第1項に定める河川法第25条の許可に係る申請書を担当出張所へ提出をお願いします。

申請書受付期間 : 令和8年11月2日(月) 〜 令和8年11月16日(月)

別紙−3 許可申請書   別紙−3 許可申請書(記入例)

 

書類に添付する『位置図』、『平面図』は、事務所ホームページからダウンロードして  ご利用ください。

 

提出先

常願寺川(区画番号 常1〜常17)

国土交通省 富山河川国道事務所 常願寺川流域治水出張所

〒930−1312 富山市上滝203
TEL 076−483−1650
FAX 076−483−0932

 

川(区画番号 庄1〜庄9)

国土交通省 富山河川国道事務所 大門出張所
〒939−0234 射水市二口2547−3
  TEL 0766−52−1573
  FAX 0766−52−4329

 

小矢部川(区画番号 小1〜小4)

国土交通省 富山河川国道事務所 小矢部出張所
〒932−0033 小矢部市芹川村中4701
 TEL 0766−67−0736
 FAX 0766−67−5135

 

伐採作業の着手時と完了時、担当の出張所長宛てに書面で届け出をお願いします。

別紙−4,5 作業着手・完了届  別紙−4,5 作業着手・完了届(記入例)

 

5)第三者への危害の防止及び賠償責任

堤防天端道路等で河川利用者、民地所有者、占用者及び他区画の伐採者等へ危害を及ぼさないよう安全な方法で作業を実施すること。危害を発生させた場合、伐採者が賠償責任を負うものとします。第三者に危害をおよぼした場合、苦情等があった場合は 速やかに、担当出張所へ申し出て下さい。

9.その他

1)応募者はやむを得ない事由が発生し、応募の取り下げをする場合は、事務所又は担当出張所へ申し出てください。なお、河川法第25条の許可後は、原則、取下げや辞退はできません。

許可後に、取下げや辞退された場合、次年度以降、応募されても欠格と なる可能性があります。

2)伐採者の通知後において、当人に河川管理上好ましくない行為及び応募用紙へ虚偽の記載があった場合、伐採者としての資格を取り消す場合があります。

その際には原状回復等の措置を求める場合があり、伐採のために生じた費用はご負担いただきます。

3)応募後に生じた事情により、応募手続の進行状況の如何に関わらず中止する場合があります。

4)伐採にあたっての許可条件

河川区域内の樹木の採取については、河川法、同法施行令その他関係法令の規定及び次の各条項を遵守しなければなりません。

@許可を受けた者は、伐採後、長期間河川敷に置かないで下さい。

A許可を受けた者は、伐採に関し、担当出張所長より河川管理上の指示があった場合は、これに従って下さい。

出水による冠水のおそれ、積雪により通行に支障がある場合は作業を行わないで下さい。)

B許可を受けた者は、伐採に伴う危険を防止するために必要な措置を講じて下さい。

C許可を受けた者は、運搬路を常に河川管理上支障のない状態に保って下さい。

D許可を受けた者は、出水の恐れがあるときは、機材等を流出させないように措置を講じて下さい。

 

5)伐採木の保管・管理

   原則として、伐採者で伐採木の保管・管理を行うこと。盗難等が発生しても、富山河川国道事務所は一切責任を負いません。

 

6)許可証の明示

伐採作業を行う際、許可証を車両の見えやすいところに明示し、第三者に対して無許可伐採ではないことを周知すること。

 

7)アンケート

令和9年4月30日までに、アンケートに必要事項を記入のうえ、担当の出張所へ  提出をお願いします。作業が完了していない場合、その時点の記入をお願いします。 

 別紙−6 アンケート用紙  別紙−6 アンケート用紙記入例)

 

(8)問い合わせ先

応募手続きに関して  富山河川国道事務所 河川管理課

  電話番号は4頁、7.応募方法 (2)応募用紙の提出先の通り。

 

申請書の提出、現地確認等に関して  担当出張所

電話番号は6頁、8.伐採条件 (4)提出先の通り。

 

受付時間

平日(土・日・祝日、12月29日〜1月3日を除く) 9時00分から17時00分まで