河川の使用に関する許可申請書
河川の使用について
河川の使用形態の基本は釣り、水泳、散歩などの 自由使用 であり、特に許可を要しません。
河川の効用に影響を及ぼすおそれのある行為(工作物の設置、土石の採取など)を 許可使用 といい、
河川が有している財産的価値の取得(水利使用、土地(国有地)の占用、土石等の採取)を 特許使用 といい、
それぞれ河川法の許可を受けなければなりません。
使用形態と許認可申請
(1) 土地の占用
(河川管理者が権限を有する) 河川区域 内の土地を占用しようとする場合は、河川法第24条の許可を受けなければなりません。
(2) 工作物の設置
河川区域 内において工作物を設置、改築、除却しようとする場合は、河川法第26条第1項の許可を受けなければなりません。
(3) 土地の形状変更
河川区域 内の土地において土地を掘削し、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する場合、又は、竹木を植栽若しくは伐採しようとする場合は、河川法第27条第1項の許可を受けなければなりません。
(4) 河川保全区域内の行為
河川保全区域 内において、掘削・盛土等の土地の形状変更や、工作物の設置または改築をしようとする場合は、河川法第55条第1項の許可を受けなければなりません。
設置する工作物の位置等に関する判断基準は、下記の通知にあるとおりです。
堤内地の堤脚付近に設置する工作物の位置等について
(5) 一時使用 と 一時占用
地域、学校等が実施する行事など集団的、団体的な短期間の河川敷地の使用は、一時使用届の提出が必要です。
ただし、一時的なものであっても、大規模な仮設物の設置を伴い、排他独占的な使用を確保する必要があるものについては、一時占用の許可を受けなければなりません。
(6) 用途廃止・地位承継・権利譲渡
河川法の許可を受けた工作物の用途を廃止した場合、許可を受けた内容を一般承継する場合、または許可に基づく権利を譲渡する場合には、届出または承認を受けなければなりません。
なお、申請にあたっては、事前に 担当出張所 にご相談ください。
許認可申請様式
※ | 河川区域内における一時占用(河川法第24条、第26条)を行う場合には別の様式がありますので、担当出張所にご連絡・ご相談ください。 |
みんなの信濃川をたいせつに
この図にあるような行為は禁止されております。
みんなの信濃川をたいせつに(PDF/約4.3MB)
河川占用許可のスピードアップ
平成23年3月7日より「クイックアンサールール」に取り組み、申請手続きのやり取りのサイクルを早めています。
申請を行うみなさまの立場で手続きを進め、懇切・丁寧な応対をするとともに地域事業の早期着手を支援し、地域に貢献することを目的としています。
詳しくはこちら(PDF/約779KB)
※参考 : 標準処理期間
ドローンの飛行について
河川区域内でのドローン飛行は基本的に自由使用の範疇ですが、人口密集地の上空など、場所によっては制限を受ける場合があります。各自でご確認の上、必要な手続きがあれば事前に許可を受けてください。
また、ドローンを用いた物流における当事務所の基本的な考え方については、以下の資料をご確認ください。
ドローン物流における河川上空の活用円滑化に向けた信濃川の基本的考え方(PDF/849KB)