|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
公益物件については10年以内、その他の物件については5年以内と定められています。なお、占用期間満了後、占用を継続する場合は 更新手続きを行うこともできます。 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
地方公共団体が占用者である場合等は免除となっていますが、その他は原則として占用料を徴収することとなっております。 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
なお、占用料は道路管理業務の高度化や不法占用物件の適正化に係る事業などに使われています。 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
申請の手続きは、次のとおりですが詳細につきましては、最寄の事務所・出張所に問い合わせ願います。 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|