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1号
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看板、標識、旗竿、パーキング・メーター、幕 及びアーチ
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2号 |
太陽光発電設備及び風力発電設備 |
3号 |
津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設 |
4号
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工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
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5号
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土石、竹木、瓦その他の工事用材料
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6号
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防火地域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号の防災地域をいう。以下同じ。)内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物として耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規程する耐火建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火地域でない地域にわたつて存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地(その近接地を含む。)又は当該防火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物
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7号
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都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号に規定する施行建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除去するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するために必要な施設
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8号
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高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路又は法第三十三条第二項第一号に規定する高速自動車国道若しくは自動車専用道路の連結路附属地(以下「特定連結路附属地」という。)に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設(第十一号に掲げる施設を除く。)でこれらの道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
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9号
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トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、空宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設
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10号
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次に掲げる道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、その他これらに類する施設及び自動車駐車場
(イ)都市計画法第八条第一項第三号の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)及び高度利用地区並びに同項第四号の二の都市再生特別地区内の高速自動車道路又は自動車専用道路
(ロ)都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条の三第一項に規定する特定都市道路(イに掲げる道路を除く。) |
11号
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建築基準法第八十五条第一項に規定する区域内に存ずる道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)お区域内の土地に設ける同項第一号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの。
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12号
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道路の区域内の地面に設ける自転車(側車付きのものを除く。以下同じ。)、原動付自転車(側車付きのものを除く。)又は道路運送車両法第三条に規定する小型自動車若しくは軽自動車で二輪のもの(いずれも側車付きのものを除く。以下「二輪自動車」という。)を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(第六号に掲げる施設に設けるものを除く。)
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13号
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高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所
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