ABOUT US委員会規約/組織
防災・減災 新潟プロジェクト 2024 実行委員会規約
(名称)
第1条 本会の名称は、防災・減災 新潟プロジェクト2024 実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。(目的)
第2条 新潟地震60年、新潟焼山火山災害50年、中越大震災20年及び、7.13水害20年の節目の年を迎えるにあたり、様々な自然災害から得られた貴重な教訓を風化させることなく後世に語り継ぐとともに、防災・減災に向けた地域づくり・まちづくりの機運を高めるために必要な事業を、関係機関が連携し、円滑かつ効果的に行うことを目的とする。
(実務)
第3条 実行委員会は、前条の目的を達成するために次の実務を行う。
- 事業の総合的な調整及び全体計画に関すること
- 事業の企画及び実施に関すること
- 事業全体の広報に関すること
- その他目的を達成するために必要な事項に関すること
(構成)
第4条 実行委員会は、別紙のとおり組織する。ただし、実行委員長が必要と認めるときは、別紙に掲げる委員以外の新たな委員を任命することができる。
(組織)
第5条 実行委員会には、実行委員長を1名置く。
- 2実行委員長は、実行委員会を代表し、会務を総括する。
- 3実行委員会には、顧問を置き必要な助言を得ることができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、実行委員会が解散するまでとする。
- 2前項の規定にかかわらず、委員に就任した者が、その属する団体において就任したときの役職を離れたときは、当該委員の任期は当該役職にあった日までとする。
- 3前項の規定により委員がかけたときは、前任者の属していた団体において当該者の後任となった者が委員に就任するものとする。
(総会)
第7条 実行委員会の総会は、実行委員長が招集し、議長となる。
- 2総会は、次の各号に掲げる事項を審議し、議決する。
- 規約の制定及び改廃に関すること
- 事業計画に関すること
- 前2号に掲げるもののほか、実行委員長が特に必要と認める事項
- 3前各項の規定に関わらず、実行委員長が特に必要と認めるときは、審議すべき事項について、書面により委員に可否を求め議決に代えることができる。
- 4実行委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に総会への出席を求めることができる。
(事務局)
第8条 実行委員会の事務を処理するため、北陸地方整備局企画部企画課に事務局を置く。
- 2事務局に関して必要な事項は、実行委員長が別に定める。
(解散)
第9条 実行委員会は、事業の目的が達成したときは、総会の議決を経て解散する。
(補足)
第10条 この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営について必要な事項は、実行委員長が別に定める。
附 則
この規約は、令和5年10月18日から施行する。
組織[別紙]
構成機関 | 新潟県、新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、 十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、 阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、 阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村、 国土地理院北陸地方測量部、北陸地方整備局、気象庁新潟地方気象台、新潟日報社 |
---|
組織体制 (敬称略) |
|
---|