公募型樹木等伐採試行の参加者募集
黒部河川事務所 令和8年10月1日 

公募型樹木等伐採試行の参加者募集

募集要領

黒部河川事務所では、河川内の樹木を伐採・採取することを希望する民間(企業、団体、個人)の方を公募により募り、河川法第25条の規定に基づく採取許可により、河道内樹木を伐採から搬出までの作業をしていただく、公募型樹木等伐採(以下「公募伐採」)を実施します。

樹木伐採の概要

  • 伐採期間:令和9年5月7日まで
  • 作業時間:8時30分~16時まで(土・日、祝日も作業可能)
  • 場所:黒部川左岸高水敷(黒部市宇奈月町浦山地先)(位置図 参照)
  • 対象樹種:主に広葉樹。ヤナギ他。

応募資格

個人、企業、団体等、どなたでも応募可能です。ただし、以下のすべてに該当していること。

  • 過去3年間に河川法に基づく許可を受けた者のうち著しく不誠実な行為のあった者ではない。
  • 公募期間中において、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条又は第71条の規定に該当するとして、北陸地方整備局長から指名停止等を受けている者ではない。
  • 公募期間中において、会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者ではない。
  • 直近1年間の税を滞納している者ではない。
  • 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として国土交通省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者ではない。
  • その他、黒部河川事務所長が参加不適当と判断する者ではない。


応募方法

この試行に参加を希望される方は、本募集要項を確認し、別添の「別紙-1 応募様式」「別紙-2 伐採作業計画書」に必要事項記入のうえ、募集期間内に応募用紙の提出先に提出して下さい。電子メールまたはFAXで応募された場合、着信確認の電話を必ずお願いします。

応募期間

令和9年5月7日(金)まで

応募先

〒938-0042 富山県黒部市天神新173
黒部河川事務所 公募型樹木等伐採担当 宛
TEL / FAX:0765-52-4687 / 0765-52-4214
メール:kurobe@hrr.mlit.go.jp

樹木等伐採者の選定方法

伐採者の選定及び区画割りについては、応募書類に基づいて審査を行い選定します。
 また、同一区画に複数の応募があった場合は、抽選により決定します。なお、応募者が募集区画数に達しない時は、選定後に2区画以上伐採可能となる場合があります。
 選定結果は、選定後速やかに応募者本人に直接、通知します。
 選定結果について、不服申し立ては認められません。

伐採の詳細(伐採者決定後)

実施内容、費用等の負担について

  • 伐採はリボンやロ-プ、看板等で明示した範囲内の樹木に限ります。伐採、搬出に要する費用、労力等は、伐採を認められた応募者(以下「伐採者」という)の負担とします。伐採した樹木(枝含む)は無償です。
  • 樹木の伐採は、地面から15cm以下でお願いします。
  • 不要な枝葉は、伐採者で搬出・処分していただくようお願いします。
  • 他人の区画や河川敷などに枝等を投棄するような悪質な行為、伐採作業をしない等を確認した場合、伐採者の資格を取り消し、次年度以降応募されても欠格となります。
  • また、伐採や採取にあたり実施すべき安全対策が行われていない、正当な理由なしに応募様式や伐採作業計画書と異なる行為を行った等の場合、次年度以降の応募を受け付けないことがあります。

河川法第25条の許可に係る申請書の提出について:

選定された伐採者は、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第13条第1項に定める河川法第25条の許可に係る申請書を黒部流域治水出張所へ提出をお願いします。
 また、伐採作業の着手時と完了時には作業着手届・完了届の提出をお願いします。

申請書受付期間:
令和9年5月7日(金)まで

提出先:
〒938-0801 黒部市荻生大本7280-3
黒部流域治水出張所
TEL / FAX:0765-52-0471 / 0765-52-0999

※ 書類に添付する「位置図」はこちらからダウンロードしてご利用ください。  


第三者への危害の防止及び賠償責任:

堤防天端道路等で河川利用者、民地所有者、占用者及び他区画の伐採者等へ危害を及ぼさないよう安全な方法で作業を実施すること。危害を発生させた場合、伐採者が賠償責任を負うものとします。第三者に危害をおよぼした場合、苦情等があった場合は速やかに、黒部流域治水出張所へ申し出て下さい。

その他

  • 応募者はやむを得ない事由が発生し、応募の取り下げをする場合は、事務所又は黒部流域治水出張所へ申し出てください。なお、河川法第25条の許可後は、原則、取下げや辞退はできません。許可後に、取下げや辞退された場合、次年度以降、応募されても欠格と なる可能性があります。
  • 伐採者の通知後において、当人に河川管理上好ましくない行為及び応募用紙へ虚偽の記載があった場合、伐採者としての資格を取り消す場合があります。その際には原状回復等の措置を求める場合があり、伐採のために生じた費用はご負担いただきます。
  • 応募後に生じた事情により、応募手続の進行状況の如何に関わらず中止する場合があります。
  • 伐採にあたっての許可条件
     河川区域内の樹木の採取については、河川法、同法施行令その他関係法令の規定及び次の各条項を遵守しなければなりません。
    • 許可を受けた者は、伐採後、長期間河川敷に置かないで下さい。
    • 許可を受けた者は、伐採に関し、黒部流域治水出張所長より河川管理上の指示があった場合は、これに従って下さい。(出水による冠水のおそれ、積雪により通行に支障がある場合は作業を行わないで下さい。)
    • 許可を受けた者は、伐採に伴う危険を防止するために必要な措置を講じて下さい。
    • 許可を受けた者は、運搬路を常に河川管理上支障のない状態に保って下さい。
    • 許可を受けた者は、出水の恐れがあるときは、機材等を流出させないように措置を講じて下さい。
  • 伐採木の保管・管理
     原則として、伐採者で伐採木の保管・管理を行うこと。盗難等が発生しても、黒部 河川事務所は一切責任を負いません。
  • 許可証の明示
     許可証の明示 伐採作業を行う際、許可証を車両の見えやすいところに明示し、第三者に対して 無許可伐採ではないことを周知すること。
  • アンケートのお願い
     一連の作業完了後、アンケート(別紙-6 アンケート用紙)に必要事項を記入のうえ、黒部流域治水出張所へ提出をお願いします。作業が完了していない場合、その時点の記入をお願いします。

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