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梯川水系河川整備基本方針

平成9年に河川法が改正され、豊かでうるおいのある質の高い国民生活や良好な環境を求める国民のニーズに的確に応えるため、制度を見直し、それまでの工事実施基本計画に代え、新たに、河川整備の基本となるべき方針に関する事項『河川整備基本方針』と具体的な河川整備に関する事項『河川整備計画』に区分されました。(→参照:新しい河川整備の計画制度について

河川整備基本方針は、治水、利水、環境等に関する河川管理の長期的な方針を、総合的に定めるものであり、河川整備の基本となるべき事項等を定めます。

梯川水系についても、地形、降雨、環境等の特性を踏まえた治水・利水・環境に関する整備の方向性を示しています。

梯川水系の河川整備基本方針の策定につきましては、河川法第16条第3項に基づき、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長へ意見を求め、同審議会から河川分科会に付託されました。その後、社会資本整備審議会河川分科会河川整備基本方針検討小委員会(平成20年2月21日、平成20年3月18日)において審議を行ったのち、社会資本整備審議会河川分科会(平成20年4月25日)の審議を経て平成20年6月11日付けで、河川整備基本方針を策定し、同日付で官報に公表されました。