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河川整備の計画制度について

1.河川法の改正

 明治29年に旧河川法が制定され、我が国で最初の近代的な公物管理制度として、河川管理についての体系的な法制度が確立されました。その後、治水・利水両面にわたり、水系一貫の総合的・統一的な河川管理に対する要求に応えるため、昭和39年、新河川法が制定されました。

 新河川法制定後も、時代の変化に応じていくつかの改正が行われ、平成9年には、第1条の目的に「河川環境の整備と保全」を新たに加えるほか、地域の意向を反映する河川整備計画制度を導入するなどの改正がなされました。

2.河川整備の計画制度

 従来の河川法では、水系ごとに「工事実施基本計画」において河川工事の基本となるべき事項を定めることとしていましたが、平成9年の改正により、これを「河川整備基本方針」と「河川整備計画」に区分し、後者については、具体的な川づくりが明らかになるように工事実施基本計画よりもさらに具体化するとともに、地域の意向を反映する手続きを導入することとしました。

旧制度:工事実施基本計画
新制度:河川整備基本方針新制度:河川整備計画

 「河川整備基本方針」は、河川管理者が全国的なバランスを確保しつつ、水系全体を見渡して河川整備の基本方針として、基本高水、計画高水流量配分等を定めるものです。

 「河川整備計画」は、河川の整備が河川整備基本方針に沿って計画的に行われることとなる河川の区間について、地方公共団体や地域住民の意見を反映し、20〜30年後の期間を明示して、河川工事、河川の維持の両面にわたり河川整備の全体像を定めるものです。

3.金沢河川国道事務所直轄管理区間 手取川・梯川

手取川

 平成15年10月2日に開催された社会資本整備審議会河川分科会(第11回)において、河川法第16条第3項に基づき、手取川河川整備基本方針の審議が行われ、これを受けて「手取川水系河川整備基本方針」が策定されました。

 引き続き、河川法第16条の2に基づき、金沢河川国道事務所の直轄管理区間を対象として平成18年12月13日、「手取川水系河川整備計画」が策定されました。

梯川

 河川法第16条第3項に基づき、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長へ意見を求め、同審議会から河川分科会に付託され、社会資本整備審議会河川分科会河川整備基本方針検討小委員会(平成20年2月21日、平成20年3月18日)において審議を行ったのち、社会資本整備審議会河川分科会(平成20年4月25日)の審議を経て平成20年6月11日付けで「梯川水系 河川整備基本方針」が策定されました。