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島々谷川環境調査委員会規約第7条に基づき、島々谷川環境調査委員会公開要領を次の通り定める。
(委員会の開催の周知)
第1条 事務局は、委員会の開催が決まった場合、その開催日時、場所及び議事内容等について、速やかに国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所(以下、「松本砂防事務所」という。)が開設するホームページ(以下、「HP」という。)及び松本砂防事務所内の掲示板などにより一般に委員会の開催を周知するものとする。
(委員会の公開)
第2条 委員会は、原則として公開とする。ただし、公開することにより貴重な野生生物の保護等に著しい支障が及ぶ恐れがあると考えられる場合などは、委員長の判断により委員会の一部又は全部を非公開とすることができる。
(委員会の傍聴)
第3条
1 委員会を傍聴しようとする者(以下、「傍聴者」という。)は、委員会場入り口に設置する傍聴希望者名簿に登録しなければならない。
2 傍聴者の定員は、傍聴希望者名簿に記載した先着20人とし、電話、電子メール及び書面等による事前の申し込みは受け付けない。
3 傍聴者は、委員会の場において、意見や質問を述べることはできない。
4 傍聴者は、委員会場内の撮影、委員会内容の録画及び録音等を行ってはならない。
5 傍聴者は、委員会場内において、飲食、拍手、嬌声、委員への罵声、不規則発言など、委員会の進行を妨げ又は委員会場の秩序を乱す如何なる行為も行ってはならない。
6 傍聴者は、委員会場内において鉢巻きやワッペン等を着用してはならない。
7 傍聴者は、委員会場内にプラカードや横断幕等を持ち込んではならない。
8 委員長は、傍聴者が前4〜7項の規定に従わない場合には、傍聴者に退場を命じ、委員会場から退去させることができる。また、違反者があった場合、委員長の判断で以後の委員会を非公開とする場合がある。
(委員会資料)
第4条 委員会で使用する資料は、傍聴者には配布しない。ただし、公開資料については、後日、松本砂防事務所ホームページ上において公開するものとする。
(委員会に関する意見)
第5条 委員会に関して意見がある場合は、松本砂防事務所に郵送または松本砂防事務所のホームページに掲載された電子メールにより行う。ただし、意見の取り扱いについては委員長判断とする。
(その他)
第6条 この要領の変更及びこの要領に定めのない事項についても、委員会に諮って定めるものとする。

附則
(施行期日)
この規約は、平成16年6月25日から施行する。
01 設置趣意書
02 委員会名簿
03 規約
04 公開要領
05 H15.12.24 第1回島々谷川環境調査委員会
06 H16.6.25 第2回島々谷川環境調査委員会
07 H17,2,18 第3回島々谷川環境調査委員会
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