1 |
委員会を傍聴しようとする者(以下、「傍聴者」という。)は、委員会場入り口に設置する傍聴希望者名簿に登録しなければならない。 |
2 |
傍聴者の定員は、傍聴希望者名簿に記載した先着20人とし、電話、電子メール及び書面等による事前の申し込みは受け付けない。 |
3 |
傍聴者は、委員会の場において、意見や質問を述べることはできない。 |
4 |
傍聴者は、委員会場内の撮影、委員会内容の録画及び録音等を行ってはならない。 |
5 |
傍聴者は、委員会場内において、飲食、拍手、嬌声、委員への罵声、不規則発言など、委員会の進行を妨げ又は委員会場の秩序を乱す如何なる行為も行ってはならない。 |
6 |
傍聴者は、委員会場内において鉢巻きやワッペン等を着用してはならない。 |
7 |
傍聴者は、委員会場内にプラカードや横断幕等を持ち込んではならない。 |
8 |
委員長は、傍聴者が前4〜7項の規定に従わない場合には、傍聴者に退場を命じ、委員会場から退去させることができる。また、違反者があった場合、委員長の判断で以後の委員会を非公開とする場合がある。 |