制度概要 |
(1) |
計画の目的 |
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流域別下水道整備総合計画は、環境基本法第16条に基づく水質環境基準の類型指定がなされている水域について、下水道法第2条の2に基づいて都道府県が策定する、当該水域に係る下水道整備に関する総合的な基本計画であり、河川、湖沼、海岸等の公共用水域の水質環境基準を達成維持するために必要な下水道の整備を最も効果的に実施するため、当該流域における個別の下水道計画の上位計画として策定することを目的とするものです。
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(2) |
計画の内容(下水道法第2条の2第2項) |
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1)下水道の整備に関する基本方針
2)下水道により下水を排除し、および処理すべき区域に関する事項
3)2)の区域に係る下水道の根幹的施設の配置、構造および能力に関する事項
4)2)の区域に係る下水道の整備事業の実施の順位に関する事項 |
○計画の策定・見直しについて |
流総計画を策定(あるいは見直し)しようする都道府県は、あらかじめ、関係都府県および関係市町村の意見を聞いて調整をはかり、国土交通省の同意を受けなければならないとされています。(下図参照) |
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