3.円滑かつ迅速な避難を確保するための措置(第10条の5関係) |
(1) |
災害対策基本法の市町村防災会議は、浸水想定区域の指定があったときは、同法の市町村地域防災計画において、浸水想定区域ごとに、洪水予報の伝達方法、避難場所その他円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定める。 |
(2) |
浸水想定区域内に地下街等の不特定かつ多数の者が利用する地下施設がある場合には、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう洪水予報の伝達方法を定める。 |
(3) |
市町村長は、(1)の市町村地域防災計画に定めた洪水予報の伝達方法、避難場所等について住民に周知させるように努める。 |
(4) |
市町村防災会議の協議会が設置されている場合には、同協議会が市町村相互間地域防災計画において、浸水想定区域ごとに洪水予報の伝達方法、避難場所等を定める。 |