参考資料3
(主体)
(手続き)
(法令等)
(備考)
地方整備局等
又は都道府県
浸水想定区域図の作成
(浸水想定区域図作成マニュアルによる)
法第10条の4第1項
施行規則第1条
地方整備局等
又は都道府県
(指定に先立つ記者発表)
地方整備局等
又は都道府県
浸水想定区域の指定
(官報又は都道府県の公報)
法第10条の4第1項
施行規則第1条
地方整備局等
又は都道府県
浸水想定区域等の公表
(官報又は都道府県の公報)
法第10条の4第3項
施行規則第2条
(関係地方整備局等で閲覧に供する)
地方整備局等
又は都道府県
浸水想定区域等の
関係市町村長への通知
法第10条の4第3項
市町村防災会議
少なくとも浸水想定区域ごとに避難場所等を市町村地域防災計画に定める
法令10条の5第1項
市町村防災会議
浸水想定区域内に地下街等がある場合には市町村地域防災計画に洪水予報の伝達方法を定める
法令10条の5第2項
市町村長
市町村長は、市町村地域防災計画に定められた必要な事項について住民に周知させるよう努める
法令10条の5第3項
(洪水ハザードマップによる周知が望ましい)
市町村防災会議の協議会、市町村長
市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用
法令10条の5第4項