国土交通省北陸地方整備局信濃川下流河川事務所 やすらぎのしなのがわ

海岸使用に関する手続きについて

海岸の使用形態

  海岸の敷地は公共空間であるため、その使用は海水浴や釣りなど、誰もが自由に使える「自由使用」が原則です。但し、桟橋や駐車場など多くの人が利用する公共性・公益性のあるものなど、一定の条件を満たしたものに限り、排他独占的に海岸を継続して使用する(これを「占用」と言います)許可を与えています。
  また、営利を目的とせず、短期間で大規模な仮設物の設置を伴わない集団的な使用(例:ビーチバレー大会、テレビ撮影など)については、「一時使用」として届出書の提出をお願いしています。

手続きが必要とされる海岸の敷地の範囲

  一般的に、海岸を使用する際に手続きが必要とされる敷地の範囲は、波や飛砂を防止している堤防などの防護施設から海面までの間で、専門的には「海水や地盤の変動による被害から防護すべき海岸の区域(これを「海岸保全区域」と言います)」が対象となります。
  通常、海岸保全区域の管理は、使用に関する許認可等も含め県が行っていますが、当事務所では現在、新潟海岸の一部地域において海岸を整備する事業を進めており、海岸法第6条に基づく権限代行により、新潟県に代わって事業区間内の海岸使用に関する許認可等の業務を行っています。
  海岸を整備する事業の内容や事業区間など、詳しくは「新潟海岸について」をご参照下さい。
  なお、具体的な使用場所等については、当事務所、または関屋出張所までお問い合わせ下さい。

海岸を使用するための手続き

  海岸保全区域における以下の占用行為は、海岸法許認可の申請が必要となります。

  • 海岸保全区域内の土地を継続的に使用したり、工作物等を設置する場合(海岸法第7条の申請)
  • 海岸保全区域内の土地で掘削や盛土、切土等をする場合(海岸法第8条の申請)
  • その他、海岸保全区域内の土地で足場等の仮設物を設置する場合など。

  また、短期間の使用で、且つ大規模な工作物の設置を伴わない場合は「一時使用届出書」を提出することで、申請に代えることもあります。
  詳しくは当事務所、または関屋出張所までお問い合わせ下さい。

一時使用届出書の様式

No. 様式名 ファイル
1   海岸敷地の一時使用届出書    

※海岸の占用行為に関する申請書の各様式は「河川占用」で使用する様式に準拠して下さい。

その他

  占用手続きを行う場合、申請から許可までの手続きに掛かる期間は、「行政手続法の施行に伴う河川法等の標準処理期間」により、最大3週間と定められています。

  なお、当事務所では、標準処理期間よりもスピーディーに手続きの処理を行うよう努めておりますが、申請の際は余裕をもって早めに手続きをして頂きますよう、ご協力をお願いします。

  (特に、イベント関係は申請内容によっては最悪中止となる可能性もありますので、イベントの告知前に手続きを済ませて下さい。)