事業概要(PDF・303KB)
3つの視点   
都市計画
事業の認定
建設産業行政
建政部の組織

建設業
建設業行政は、建設業法等に基づき、建設業を営む者について許可制度を実施すること等により、建設工事の適正な施工の確保を図り、建設工事の発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進します。

●建設業許可について
建設業を営む場合には軽微な建設工事を除いて、公共工事・民間工事を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。北陸地方整備局管内(新潟県、富山県、石川県)に主たる営業所を設け、かつ2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣(北陸地方整備局長に委任)の許可が必要です。
●経営事項審査制度について
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について、許可行政庁の審査を受けなければなりません。
※「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」とは、国、地方公共団体、法人税法別表第1の公共法人及び特殊法人等が発注者で、工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1500万円以上、その他の建設工事にあっては500万円以上のものです。
●建設業者への指導・監督等について
建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するために、建設業法に違反した建設業者等に指導・監督処分を行います。
また、許可行政庁として入札契約適正化法に基づき、施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等をより一層推進します。
*入札契約適正化法とは
平成13年4月1日に施行され、正式には「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」といいます。国、特殊法人、地方公共団体等の発注者全体を通じて、入札・契約の適正化の促進により、公共工事に対する国民の信頼の確保と建設業の健全な発展を目的としています。「透明性の確保」「公正な競争の促進」「適正な施工の確保」「不正行為の排除の徹底」について、発注者の義務等を定めています。

不動産業
不動産業行政は、宅地建物取引業法に基づいて宅地及び建物の取引の公正を確保し消費者の利益の保護を図るためにその業務等において、指導・監督をしています。宅地建物取引業の業務の適正な運営を確保するため、宅地建物取引業を営む者については免許制度があります。

●宅地建物取引業者免許制度について
宅地・建物の売買や交換又はそれらの代理や媒介若しくは賃貸の媒介を業として行う場合は、免許が必要です。
北陸地方整備局管内(新潟県、富山県、石川県)に主たる事務所が有り、他の都道府県に支店等をおいて宅地建物取引業を営む場合は、国土交通大臣(北陸地方整備局長に委任)の免許が必要です。

建設関連業
建設関連業(測量業、建設コンサルタント、地質調査業)の測量業については、業務等の適正な運営と健全な発展を促進し、建設コンサルタント及び地質調査業については、業者の業務内容を公示し、発注者の便宜を供する事を目的として各々登録制度があります。

●建設関連業登録制度について
●測量業
測量法に基づき測量業を営む場合は、国土交通大臣(北陸地方整備局長に委任)の登録が必要です。

●建設コンサルタント及び地質調査業者
大臣告示による登録規程に基づき一定の要件を満たした場合は、国土交通大臣(北陸地方整備局長に委任)の登録を受けることができます。



北陸地方整備局管内における大臣許可・免許及び建設関連業登録状況について
(平成14年3月末現在)
業 種 建設業者 宅地建物取引業者 測量業者 建設コンサルタント 地質調査業者
新潟県 122 18 307 54 14
富山県 134 20 147 43 21
石川県 118 13 155 51 30
管内計 374 51 609 148 65
全国比(%) 3.4 2.4 4.2 3.8 4.9
全国計 10,909 2,086 14,626 3,914 1,334