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  3. 一般国道8号 加賀地区の将来をかたる懇談会(H11.7.9〜H14.3.5)
  4. 第2回検討委員会資料

(2)各事業手法における各主体の役割

手法 特徴
(イメージ図および概要)
各主体の役割
加賀市 地元

(1)-a

現道拡幅
+
裏道整備
+
代替地(補償)

現道拡幅+裏道整備+代替地(補償)

概要

  • 国が計画された道路の用地を買収して整備する
  • 加賀市が裏道を整備する
  • 沿道施設の裏の土地を、補償の代替地として活用することも可能である
  • 道路拡幅に当たる土地や建物に対して、買収費や移転補修費、営業補修費を支払う
  • 沿道の環境や景観に配慮した道路整備を行なう
  • 裏道の整備を行なう
  • 代替地の仲介や斡旋を行う
  • 加賀市の土地開発公社が、代替地を先行取得することも考えられる
  • 加賀市とともに、沿道のまちづくりについて主体的に検討・調整していく

(1)-b

現道拡幅
+
土地区画整理

現道拡幅+土地区画整理

概要

  • 土地所有者などと加賀市が共同で、まちづくりの計画を立てる
  • その計画に沿って、道路や公園の用地や、事業費を生み出すための土地を公平に出し合い、道路や公園、宅地を総合的に整備するとともに、一体的な土地利用を図る
  • 事業は、土地区画整理の事業者または加賀市が行う
  • 道路拡幅に当たる費用を公共管理者負担金として支払う
  • 沿道の環境や景観に配慮した道路整備を行う
  • 減価が発生すると考えられる場合は、加賀市が事前に対象地区の一部の土地を買収し、減価が発生しないようにする
  • 土地区画整理の事業者の活動を積極的に支援していく
  • 加賀市や土地区画整理の事業者とともに、沿道のまちづくりについて主体的に見当・調整していく

(2)-a

バイパス
+
沿道施設の立地規制

バイパス+沿道施設の立地規制

概要

  • 国が、バイパスの用地を買収して整備する
  • 加賀市が新たに条例を導入して、バイパス沿道の土地利用の規制・誘導を行う
  • バイパス整備に当たる土地や建物に対して、買収費や移転補償費、営業補償費を支払う
  • 沿道の環境や景観に配慮した道路整備を行う
  • 新たに条例を導入して、バイパス沿道の土地利用の規制・誘導を行う
  • 加賀市とともに、沿道のまちづくりについて主体的に検討・調整していく

(3)-a

両側バイパス
+
土地区画整理

両側バイパス+土地区画整理

概要

  • 土地所有者などと加賀市が共同で、まちづくりの計画を立てる
  • その計画に沿って、道路や公園の用地や、事業費を生み出すための土地を公平に出し合い、道路や公園、宅地を総合的に整備するとともに、一体的な土地利用を図る
  • 事業は、土地区画整理の事業者又は加賀市が行う
  • バイパス部分に当たる費用を公共管理者負担金として支払う
  • 沿道の環境や景観に配慮した道路整備を行う
  • 減価が発生すると考えられる場合は、加賀市が事前に対象地区の一部の土地を買収し、減価が発生しないようにする
  • 土地区画整理の事業者の活動を積極的に支援していく
  • 加賀市や土地区画整理の事業者とともに、沿道のまちづくりについて主体的に検討・調整していく