地域、学校等が実施する行事、団体で河川敷地・海岸保全区域を短期間使用する場合、一時使用届の提出が必要となります。
届け出が必要かどうかなど、判断に迷った場合は、出張所へご相談ください。
※手取川での釣りは遊漁権が必要です。
一時使用の特徴 |
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過去事例 | 橋梁調査、消防防災訓練、映画・TV撮影(仮設物を伴わないもの)、各種イベント等。 |
使用水系 | 使用河川名 | 様式 | 記入要領 | 届け出先 |
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梯川水系 | 梯川 | 一時使用届出書(梯川水系) | 記載要領及び必要添付資料(梯川水系) | 小松流域治水出張所 |
前川 | ||||
手取川水系 | 手取川 | 一時使用届出書(手取川水系) | 記載要領及び必要添付資料(手取川水系) | 手取川出張所 |
小松流域治水出張所連絡先 |
〒923-0002 小松市小島町ヲ27-2 TEL:0761-23-4000 FAX:0761-23-4005 |
案内地図 |
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手取川出張所連絡先 |
〒929-0235 白山市美川永代町甲54 TEL:076-278-2152 FAX:076-278-4716 |
案内地図 |