地域、学校等が実施する行事、団体で河川敷地・海岸保全区域を短期間使用する場合、一時使用届の提出が必要となります。
届け出が必要かどうかなど、判断に迷った場合は、出張所へご相談ください。
※手取川での釣りは遊漁権が必要です。
                                        
| 一時使用の特徴 | 
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| 過去事例 | 橋梁調査、消防防災訓練、映画・TV撮影(仮設物を伴わないもの)、各種イベント等。 | 
| 使用水系 | 使用河川名 | 様式 | 記入要領 | 届け出先 | 
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| 梯川水系 | 梯川 | 一時使用届出書(梯川水系) 一時使用届出書(梯川水系) | 記載要領及び必要添付資料(梯川水系) | 小松流域治水出張所 | 
| 前川 | ||||
| 手取川水系 | 手取川 | 一時使用届出書(手取川水系) 一時使用届出書(手取川水系) | 記載要領及び必要添付資料(手取川水系) | 手取川出張所 | 
| 小松流域治水出張所連絡先 | 〒923-0002 小松市小島町ヲ27-2 TEL:0761-23-4000 FAX:0761-23-4005 | 案内地図 | 
|---|---|---|
| 手取川出張所連絡先 | 〒929-0235 白山市美川永代町甲54 TEL:076-278-2152 FAX:076-278-4716 | 案内地図 | 

