メニューをスキップして、このページの本文へ
このウェブサイトでは富山河川国道事務所管内の河川・道路の状況、防災情報及び事業の紹介をしています
https://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/
文字サイズの変更
文字拡大(小)文字拡大(中)文字拡大(大)
背景色の変更
文字色(白)文字色(黒)文字色(青)

かわの情報

かわの情報&資料

新しい河川整備の計画制度について

1.河川法の改正

 明治29年に旧河川法が制定され、我が国で最初の近代的な公物管理制度として、河川管理についての体系的な法制度が確立されました。その後、治水・利水両面にわたり、水系一貫の総合的・統一的な河川管理に対する要求に応えるため、昭和39年、新河川法が制定されました。
 新河川法制定後も、時代の変化に応じていくつかの改正が行われ、平成9年には、第1条の目的に「河川環境の整備と保全」を新たに加えるほか、地域の意向を反映する河川整備計画制度を導入するなどの改正がなされました。

2.河川整備の計画制度

 従来の河川法では、水系ごとに「工事実施基本計画」において河川工事の基本となるべき事項を定めることとしていましたが、平成9年の改正により、これを「河川整備基本方針」と「河川整備計画」に区分し、後者については、地域の意向を反映する手続きを導入することとしました。
旧制度

新制度

 「河川整備基本方針」は、河川管理者が全国的なバランスを確保しつつ、水系全体を見渡して河川整備の基本方針として、基本高水、計画高水流量配分等を定めるものです。
  「河川整備計画」は、河川の整備が河川整備基本方針に沿って計画的に行われることとなる河川の区間について、地方公共団体や地域住民の意見を反映し、20〜30年後の期間を明示して、河川工事、河川の維持の両面にわたり河川整備の全体像を定めるものです。

印刷前のページに戻るトップへ