公募伐採(常願寺川、神通川、庄川敷地内)応募要領(試行)
伐採した樹木は無償でお持ち帰りいただけます
1.目的
河川内の樹木は、洪水時に流れの支障となり、さらに倒れた樹木が下流の橋脚等に引っかかり洪水をせき上げるなど、治水上支障となるおそれがあります。
また、河川巡視の際の視野も遮られ、河川管理上の支障となったり、ゴミの不法投棄の温床となっています。
このため、特に支障がある箇所については、計画的に河川管理者が伐採を実施してきましたが、予算にも限りがあり伐採できる箇所はわずかにとどまる一方、ハリエンジュ(ニセアカシア)のように増殖能力の高い外来種が急速に繁茂し、十分な対応ができていないのが実情です。
そこで、富山河川国道事務所の管理する河川の樹木について、河川法25条の許可を受けた伐採希望者に、樹木の伐採から搬出までの作業をしていただき、住民参加型の川づくりや木材資源の有効利用を図る試みを実施します。
2.応募対象者
個人、事業者の方など、どなたでも応募できます。
希望区画数、伐採、採取した樹木の使途についても制限はありません。
3.対象箇所
公募伐採の対象箇所は、常願寺川(三郷出張所管内、上滝出張所管内)、神通川(有沢出張所管内)、庄川(大門出張所管内)の河川敷地で予定していますが、現地の状況等により変更する場合があります。(総区画数及び面積等については、応募数、樹木の粗密などの現地状況などにより、多少変動します)。
伐採対象樹木は区画内の広葉樹を主とし、伐採時に現地に範囲をリボンやロープ、看板等で明示します。伐採箇所までは軽トラック等の運搬用車両でお越し下さるようお願い致します。
(1)河川名: 常願寺川(三郷出張所管内 図−1)
伐採対象の場所 |
予定 区画数 |
区画番号及び伐採面積 |
富山市水橋市田袋地先 常願寺大橋の約200m 上流 |
2区画 |
@
3.3k付近右岸 約400m2 A
〃 400m2 |
道幅が狭いため車両の進入にあたっては、三郷出張所の指示を受けて下さい。
(2)河川名: 常願寺川(上滝出張所管内 図−2)
伐採対象の場所 |
予定 区画数 |
区画番号及び伐採面積 |
富山市大島地先 新常願寺橋の約900m
下流 |
2区画 |
B
11.7k付近左岸約1000m2 C
〃 1000m2 |
道幅が狭いため車両の進入にあたっては、上滝出張所の指示を受けて下さい。
(3)河川名: 神通川(有沢出張所管内 図−3〜4)
伐採対象の場所 |
予定 区画数 |
区画番号及び伐採面積 |
富山市婦中町塚原地先 婦中大橋の約100m 上流 |
2区画 |
D
11.3k付近左岸 約600m2 E
〃 600m2 |
富山市婦中町鵜坂地先 婦中大橋の約500m 下流 |
1区画 |
F
10.6k付近左岸 約600m2 |
富山市有沢地先 有沢橋の約900m 下流 |
2区画 |
G
8.7k付近左岸 約400m2 H
〃 400m2 |
富山市芝園町地先 富山大橋の約400m 下流 |
3区画 |
I
7.6k付近右岸 約400m2 J
〃 400m2 K
〃 400m2 |
道幅が狭いため車両の進入にあたっては、有沢出張所の指示を受けて下さい。
(4)河川名: 庄川(大門出張所管内 図−5)
伐採対象の場所 |
予定 区画数 |
区画番号及び伐採面積 |
高岡市戸出石代地先 中田橋の約600m 上流 |
2区画 |
L
14.2k付近左岸 約500m2 M
〃 500m2 |
高岡市戸出石代地先 中田橋の約800m〜約1000m 上流 |
4区画 |
N
14.4k付近左岸約1200m2 O
〃 1200m2 P
14.6k付近左岸約1200m2 Q
〃 1200m2 |
道幅が狭いため車両の進入にあたっては、大門出張所の指示を受けて下さい。
4.応募資格
応募資格は、以下のすべてに該当することとします。
@過去3年間に河川法に基づく許可を受けた者のうち著しく不誠実な行為のあった者ではない。
A公募期間中において、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条又は
第71条の規定に該当するとして、北陸地方整備局長から指名停止等を受けている者
ではない。
B公募期間中において、会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている
者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者ではない。
C直近1年間の税を滞納している者ではない。
D警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として
国土交通省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者ではない。
Eその他、富山河川国道事務所長が参加不適当と判断する者ではない。
5.伐採者の選定方法
伐採者の選定及び区画割りについては、応募書類に基づいて審査を行い選定します。
また、応募者が多数の場合は、抽選により選定します。
選定結果については、選定後速やかに応募者に通知します。
抽選結果について不服申し立ては認められません。
6.応募方法
(1)応募については、個人、企業などの制限はありません。
別紙−1応募用紙、別紙−2 伐採作業計画書に必要事項を記入のうえ、(3)募集期間内に下記へ提出して下さい。(郵便、メール、FAX、直接持参)
(2)応募用紙の提出先
国土交通省 富山河川国道事務所 河川管理課
・住所 〒930−8537
富山県富山市奥田新町 2番1号
・TEL 076−443−4720 FAX 076−443−4721
・メールアドレス
E-mail :hrr-455201@mlit.go.jp
直接持参の場合は、9時00分から16時00分までとします。
メール若しくはFAXで応募される場合については、送信後に確認のため、電話をお願いします。なお、メールで応募又は問い合わせの際は、「公募伐採に関する応募・問い合わせ」として送信して下さい。電話の受付時間についても、持参の場合と同様とします。
※応募用紙は、下記よりダウンロードして下さい。
なお、応募用紙は三郷、上滝、有沢、大門出張所(以下、担当出張所)でも配布しています。
別紙−1応募用紙、別紙−2伐採作業計画書(Word 2010)
別紙−1応募用紙、別紙−2伐採作業計画書(PDF)
応募者の氏名(法人の場合は代表者名)、住所、連絡先は選定結果の通知及び当選後の連絡にのみ使用します。また、事故等が発生した場合の緊急連絡先も緊急時等にのみ使用します。
伐採木の使途を制限するものではありませんが、使途に疑義がある場合(伐採木の使途が明確でない場合など)には、伐採の妥当性を正確に判断することができないため、確認を行う場合があります。また、確認により疑義が解消されない場合には、落選する可能性があります。
(3)募集期間
平成28年12月20日(火)〜平成29年1月23日(月)
※郵送の場合は平成29年1月23日(月)必着
7.伐採条件(伐採者決定後)
(1) 実施内容、費用等の負担
伐採はリボンやロ−プ、看板等で明示した範囲内の樹木に限ります。伐採、搬出について要する費用、労力等は、全て伐採を認められた応募者(以下「伐採者」という)の負担とします。伐採した樹木(枝含む)は無償で持ち帰ることが出来ます。また、伐採に関しては、なるべく根元付近まで伐採をお願いします。
他人の区画やその他、河川敷などに枝等を投棄するような悪質な行為を発見した場合、次年度以降の応募資格を欠格とします。
また、採取に当たって実施すべき安全対策等(清掃、交通整理等)が行われていない場合には、次年度以降の応募は落選する可能性があります。
(2)樹木の伐採期間
許可の日 〜 平成29年5月16日(月)まで(土日、祝日も可能です。)
※作業時間 8時30分〜16時00分まで
(3)河川法第25条の許可に係る申請書の提出
選定された伐採者は、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第13条第1項に定める河川法第25条の許可に係る申請書を提出する必要があります。
申請書受付期間 : 平成29年2月2日(木) 〜 平成29年2月17日(金)
提出先
1.常願寺川 @〜A
国土交通省 富山河川国道事務所 三郷出張所
〒930−0200 中新川郡立山町西芦原
TEL 076−463−4753
FAX 076−462−1493
2.常願寺川 B〜C
国土交通省 富山河川国道事務所 上滝出張所
〒930−1312 富山市上滝203
TEL 076−483−1650
FAX 076−483−0932
3.神通川 D〜K
国土交通省 富山河川国道事務所 有沢出張所
〒930−0862 富山市有沢430−3
TEL 076−425−1042
FAX 076−422−8583
4.庄川 L〜Q
国土交通省 富山河川国道事務所 大門出張所
〒939−0234 射水市二口2547−3
TEL 0766−52−1573
FAX 0766−52−4329
提出にあたっては、関係書類として、位置図及び平面図(こちらで用意します)に加え、伐採者に通知した「選定決定通知」の写しを、添付していただきます。
(河川法第25条申請書:別紙−3「河川敷地内の樹木伐採にかかる許可申請書」)
伐採作業の着手と完了の際は、その旨を三郷、上滝、有沢、大門出張所長に書面で届け出て下さい。
(4)樹木の種類
主に広葉樹
(5)第三者への危害の防止及び賠償責任
作業に伴い、堤防天端道路等の河川利用者、民地所有者、占用者及び他区画の伐採
者等へ危害を及ぼさないよう安全な方法で実施するものとし、万一危害を発生したときは
伐採者が賠償責任を負うものとします。
第三者に危害を及ぼした場合、苦情等を受けた場合は速やかに、担当出張所へ申し出て下さい。
8.その他
(1)伐採者は止むを得ない事由が発生し、伐採資格者の取り下げをする場合は、担当出張所へ申し出てください。
(2)伐採者の通知後において、当人に河川管理上好ましくない行為及び応募用紙へ虚偽の記載があった場合には、伐採者としての資格を取り消す場合が有ります。その際には原状回復等の措置を求める場合があり、また伐採のために生じた費用はご負担いただきます。
(3)応募後に生じた事情により、応募手続の進行状況の如何に関わらず中止する場合があります。
(4)伐採にあたっての許可条件
河川区域内の樹木の採取については、河川法、同法施行令その他関係法令の規定及び次の各条項を遵守しなければなりません。
@許可を受けた者は、伐採に関し、担当出張所長より河川管理上の指示があった場合は、これに従って下さい。(出水による冠水のおそれ、積雪により通行に支障がある場合は作業を行わないで下さい。)
A許可を受けた者は、伐採に伴う危険を防止するために必要な措置を講じて下さい。
B許可を受けた者は、運搬路を常に河川管理上支障のない状態に保って下さい。
C許可を受けた者は、出水の恐れがあるときは、機材等を流出させないように措置を講じて下さい。
(5)アンケート
平成29年4月10日(月)までに、アンケートに必要事項を記入のうえ、担当出張所へ提出して下さい。なお、作業完了していない場合は、その時点の予定で記入をお願いします。別紙−6アンケート用紙
(6) 問い合わせ先
応募手続きに関しては、6.応募方法の(2)提出先と同じ。
現地に関する問い合わせ先については、7.伐採条件の(3)提出先と同じ。