建設産業情報



■市街地再開発事業■



市街地再開発事業とは?
 市街地再開発事業は、家屋の密集地など好ましい土地利用となっていない既成市街地等において、敷地を統合化し、共同化により不燃化・高度化された建築物等の立体的な整備及び公共施設等の整備を行い、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るものです。

●事業のしくみ
 市街地再開発事業の仕組みは、敷地を共同化し、高度利用することにより、公共施設用地を生み出す事業で、以下のような特徴があります。

従前の土地の所有者、借地権者、借家権者は、原則としてもとの権利に応じた新しいビルの床(権利床)を取得します。
新しく建設するビルの工事費などには、高度利用で新しく生じた床(保留床)を売却した資金を充てます。
道路などの公共施設の用地費や工事費は、それぞれの施設管理者が負担します。これらを行うことで都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るものです。とくに最近では緊急な要請である土地の流動化、中心市街地の活性化、都市の防災性の向上に対しても事業効果が期待されています。



●実施事例




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北陸地方整備局建政部