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 河川空間を占用する場合は許可が必要です。


河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く)を占用しようとする者、または工作物を新築・改築し、あるいは除却しようとする者は、河川法に基づき河川管理者の許可を受けなければいけません。(ただし、許可審査基準に適合したものに限る)

 また、堤防等を守るために、法律で一定区域(河川保全区域)を決め、その区域内の行為については、河川法の許可が必要となります。許可を受けないで行おうとしても、建物の建築確認もできませんし、又、罰則もありますので十分注意して下さい。



「河川区域」とは・・・

河川を管理するために必要な区域で、基本的には堤防と対岸の堤防に挟まれた間の区間をいいます。河川区域は大きく分けて[1]通常水が流れている土地(一号地) [2]堤防や護岸など、河川を管理するための施設(二号地)[3]一号地と二号地に挟まれている土地で、一号地と一体化して管理を行う必要のある土地(三号地)の3種類に分かれています。


(河川区域の典型例)



「河川保全区域内」とは・・・

堤防や護岸など洪水・高潮等の災害を防止するための施設や河岸を守るために、一定の制限を設けている区域のことです。河川保全区域の範囲は、それぞれの河川で異なりますが、千曲川河川事務所の管轄(直轄区間)においては、河川区域から18mの範囲で指定されています。







 河川区域内の土地の占用の許可等に関する事務

河川区域内は原則一般の方が自由に利用できるものですが、排他的・独占的に利用(占用)する場合には河川法の許可が必要となります。(河川法第24)

許可の対象となるのは、公園や運動場のように一般の利用に供されるためのものや、橋のような社会上必要性の高いものであって、基本的には、個人が継続して独占し利用するような行為については許可されません。ただし、住宅の出入口を設ける場合(他に出入口がない場合に限る)などは、例外として個人の占用を最小限で認めています。

 また、河川区域内において

工作物を設置する場合(河川法第26)

・盛土、切土のように土地の形状を変える場合(河川法第27)

・河川の水を取水する場合(河川法第23)

・河川の砂、ヨシなどを採取する場合(河川法第25)

なども許可が必要となります。


河川保全区域内の行為の許可等に関する事務
 

 河川保全区域内において工作物を新築する場合や、土地の掘削、盛土又は切土などのように土地の形状を変える場合は、河川法の許可が必要となります。(河川法第55)

(1)土地の掘削、盛土または切土その他土地の形状を変更する行為

(2)工作物の新築または改築

 ただし、耕耘及び堤防から5m超離れた以下のようなものについては許可の必要はありません。

高さ3m以内の盛土(堤防に沿った盛土で長さが20m以上のものを除く)
深さ1m以内の掘削又は切土
堅固でなく、また水が浸透する恐れのない工作物の新築または改築


 河川整備の予定があるか

 また、許可申請の場所を確認するにあたり、重要な事項があります。

申請の場所が、今後20〜30年の間に河川整備を行う区間かどうかです。

もし、申請の工作物が河川整備の対象区間であれば、今後、移転・改築等の必要が生じる場合もあります。 


↓確認する場合は下記バーナーをクリック↓ ※千曲川・犀川は信濃川水系の上流部に位置します。



河川整備基本方針と河川整備計画とは・・・

●河川整備基本方針
 ・ 長期的な視点に立った河川整備の基本的な方針を記述する。
 ・ 個別事業など具体の河川整備の内容を定めず、整備の考え方を記述する。
●河川整備計画
 ・ 20〜30年後の河川整備の目標を明確にする。
 ・ 個別事業を含む具体的な河川の整備の内容を明らかにする。



 まとめ


拡大図は こちら    【JPG:212KB】




河川許可申請の流れと標準処理期間

 このフローは一般的な申請から許可までの流れであり、処理(許可)に要する期間は、申請受付から起算して、特別な申請を除き 最大3ヶ月程度必要となります。



行政手続き法の施行に伴う河川法等の処分の標準処理期間こちら

標準処理期間とは、申請者が受付窓口の出張所等に到着した日から、処分(許可)の日までの期間をいい、通常要すべき標準的な処理期間の目安を定めたものです。その期間内の処理を確約するものではありません。 

申請者が、書類の不備等を修正するために要した期間、又は申請内容を変更するために要した期間は、標準処理期間に含みません。(補正事項の対応があれば、その分処理は遅くなります。)



許可申請に必要な書類

(河川法第24条及び26)

1.許可申請書()及び()様式の書類

2.事業計画概要書(申請の内容を説明した書類)

3.位置図(原則5万分の1程度)

4.占用する土地の実測平面図(河川との関係がわかるもの)

5.工作物の設計図(堤防との関係を示した図面(横断図)を含む)

6.工程表

7.占用する土地の面積を計算した書類及びその丈量図

8.他の行政機関の許可が必要な場合はその許可書()

9.現況写真

10.洪水時の撤去計画書(高水敷に設置する場合)

11.その他参考となる書類

12.当該申請書類の副本(12部程度)

 

(河川法第55)

1.許可申請書(甲)及び(河川保全区域内での行為)様式の書類

2.事業計画概要書(申請の内容を説明した書類、一般住宅の場合は不要)

3.位置図(縮尺5万分の1程度)

4.実測平面図(堤防との関係を明らかとする)

5.横断図(堤防との関係を明らかとする)

6.構造図(堤防との関係を明らかとする)

7.公図及び土地の権原を示す書面

8.他の行政機関の許可が必要な場合はその許可書(写)

9.現況写真

10.その他参考となる書類

11.当該申請書類の副本(1)


申請に必要となる書類や図面の作成方法等について、事前に担当出張所で説明させていただきます。

まずは、電話でお問い合わせ下さい。

出張所の担当区間、所在地、連絡先は、こちら



なお、様式については、PDFWORD一太郎形式でダウンロードすることができます。
 

1 申請書鑑文書
2 土地の占用 許可申請書
(河川法第24条)
3 工作物の新築等 許可申請書
(河川法第26条)
4 土地の形状変更等 許可申請書
(河川法第27条)
5 占用期間更新 許可申請書
(河川法第24条)
6 保全区域 申請様式
(河川法第55条)土地の掘削
、工作物の新築等
7 一時占用様式


【様式】許可書の取得後に必要となる手続き

8
工事着手届
9
工事完成届
10
工事取りやめ届
11
検査申請様式

【参考】完成検査(一般工作物)の手引き
       〜必ずお読みください〜

 
12
工作物(用途)廃止届
(河川法第31条)
13
占用(事業)廃止届
(河川法第24条)
14
住所・氏名変更届
15
地位承継届
(河川法第33条)
16
権利譲渡承認申請書
(河川法第34条)
17
工事現場責任者届


【様式】河川敷地を一時的(おおむね3日以内)に使用する場合

18
河川敷地一時使用届
(例:各種訓練、マラソン大会、テレビ等の撮影 等)
規模・使用期間・工作物の設置等の有無等により手続きが変わる場合があります。


 

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河川敷地の使用、工作物設置などにあたっては、以下をご参照ください。

 ○河川敷地の占用や使用における基準・・・国土交通省HP「河川敷地占用について」
 ○工作物の設置における基準・・・河川管理施設等構造令工作物設置許可基準



 お問合せと申請書の提出先

 申請に必要となる書類や図面の作成方法等について、事前に担当出張所から説明させていただきますので、まずは、電話でお問合せ下さい。

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