中心市街地活性化による市街地の整備
■
目 的
中心市街地法に基づく基本計画を作成しようとしている市町村の合併を妨げない。
■
概 要
市町村は区域内の中心市街地について、基本計画を作成する。
■
支援措置
中心市街地法の基本計画は、基本的には1市町村につき1つであるが、合併市町村で中心 市街地が複数存在する場合、基本計画を複数定めることができる。
■
施策・事業の枠組み
○事業主体
基本計画策定は市町村
○ながれ
担当:都市・地域整備局まちづくり推進課
支援施策の一覧に戻る
合併に伴う公共賃貸住宅の再編促進
■
目 的
市町村合併後の公共賃貸住宅団地の再編を促進し、効率的な公共賃貸住宅供給を図る。
■
概 要
市町村の合併に伴い、公営住宅等の公共賃貸住宅の再編・統廃合を行う場合に、必要となる新規の住宅供給、建替事業、改善事業、関連公共施設等の整備等について、都道府県と協力しながら優先採択または重点投資を行う。
■
支援措置
補助事業の重点実施(補助率 公営住宅建設費等 1/2 他)
■
施策・事業の枠組み
○事業主体
市町村等
○ながれ
○スケジュール
1月 意向調査
3月 内示
4月以降 交付申請・交付決定
担当:住宅局住宅総合整備課・住環境整備室・市街地住宅整備室
支援施策の一覧に戻る
公営住宅の建替え等の促進
■
目 的
市町村合併に応じた、合理的な公営住宅の整備の促進等を図る。
■
概 要
合併関係市町村について、合併前の個々の市町村において公営住宅の需要がある場合にあっても、合併しようとする他の市町村において、団地を集約して建替え等を行い、全体で需要に対応する場合には用途廃止を行えることとし、合併を視野に入れた集約、統合等による合理的な住宅の整備を促進するとともに、跡地について社会福祉施設等良好な住宅市街地の形成に寄与する公共公益施設用地として活用する。
■
支援措置
合併関係市町村が建替え等に伴って用途廃止を行う場合は、合併後の住宅需要等を総合的に勘案して行うことを可とする。
■
施策・事業の枠組み
○事業主体
都道府県、市町村
○ながれ
※市町村の場合、都道府県経由
担当:住宅局総務課
支援施策の一覧に戻る
公営住宅等関連事業推進事業等における 補助限度額に係る経過措置
■
目 的
合併した市町村において、住宅マスタープラン等の策定に係る補助についての経過措置を設け、合併に伴う総合的・広域的な住宅市街地の整備を図る。
■
概 要
住宅マスタープラン、公営住宅ストック総合活用計画、住宅市街地整備方針、改良住宅ストック総合活用計画等の策定に係る補助については、一の事業主体につき限度額が設定されている。このため、合併市町村における、総合的・広域的な住宅市街地整備の推進を図るため、合併後3年間、補助限度額について経過措置を設ける。
■
支援措置
合併後3年間、住宅マスタープラン等の策定の補助限度額について合併前の市町村数に応じた限度額とする。
■
施策・事業の枠組み
○事業主体
市町村等
○ながれ
○申請スケジュール
1月 意向調査
3月 内示
4月以降 交付申請・交付決定
担当:住宅局住宅総合整備課、住宅生産課、住環境整備室
支援施策の一覧に戻る
優良建築物等整備事業
■
目 的
合併後の象徴となる街並みにふさわしい地域交流拠点等の整備を促進する。
■
概 要
市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、土地の利用の共同化、高度化等に寄与する優良建築物等の整備を行う。
■
支援措置
合併関係市町村において本事業の実施を支援する。また、その施行区域要件の一つである「人口5万人以上の市の区域」に該当しない区域においても、合併後の地域交流拠点を整備する事業については、市街地総合再生計画等他要件の適用により、本事業の積極的活用を図る。
■
施策・事業の枠組み
○事業主体
市町村等
○ながれ
○スケジュール
1月 要望調査(ヒアリング)
3月 内示
4月以降 交付申請・交付決定
担当:住宅局市街地建築課
支援施策の一覧に戻る
合併を視野に入れた住宅供給に係る関連公共施設等の整備支援
■
目 的
住宅供給事業等に係る関連公共施設等の整備を推進することにより、合併を視野に入れた効率的な住宅供給を促進し、合併後の公共賃貸住宅団地等の良好な住環境の整備を図る。
■
概 要
合併市町村が共同して取り組む住宅市街地等の一体的整備方針を盛り込んだ住宅マスタープランに位置づけられた住宅供給事業等に係る関連公共施設等の整備を推進。
■
支援措置
補助事業の重点実施(補助率 1/3、4/10、1/2、2/3 他)
■
施策・事業の枠組み
○事業主体
都道府県、市町村等
○ながれ
○スケジュール
1月 要望調査(ヒアリング)
3月 内示
4月以降 交付申請・交付決定
担当:住宅局住環境整備室・市街地住宅整備室
支援施策の一覧に戻る
合併記念公園の整備
■
目 的
合併を契機に合併のシンボル又は記念となる都市公園の整備を支援し、もって合併の機運を醸成するとともに、地域の個性ある活性化に資する。
■
概 要
合併を記念した都市公園を整備する。
■
支援措置
補助事業の重点実施(補助率 用地1/3、施設1/2)
■
施策・事業の枠組み
○事業主体
市町村
○ながれ
○申請スケジュール
6月 概算要望調査(ヒアリング)
10月 本要望調査(ヒアリング)
翌年3月 内示
担当:都市・地域整備局公園緑地課
支援施策の一覧に戻る
公共交通活性化総合プログラムの策定
■
目 的
市町村合併に伴って広域的な観点から必要となる公共交通サービスの維持・充実のあり方について、問題点の解決方策やその役割分担を定めることにより、市町村合併の促進を図る。
■
概 要
各地の公共交通サービスの改善に関する個別プロジェクトの実現に向け、地方運輸局が中心となって地域、事業者、観光関係者等とともに検討を行い、必要な方策とその実施のための役割分担を定めたプログラムを策定する。
■
支援措置
策定対象プログラムの採択にあたり、合併関係市町村等の要望を踏まえ、当該市町村合併に関係する地域の公共交通サービスに関する案件を優先採択する。
担当:総合政策局交通計画課
支援施策の一覧に戻る
都市再生交通拠点整備事業
■
目 的
合併市町村の交通利便性を確保するため、都市再生交通拠点整備事業において実施するパークアンドライドの用に供する駐車場の整備を進める。
■
概 要
利用排他性のないパークアンドライド駐車場の整備に係る実施設計費、土地整備費及び設備工事費等に対する支援を行う。
■
支援措置
補助率 1/3
(500台分に係る経費を限度とし設備工事費等の1/4相当額を補助対象)
■
施策・事業の枠組み
○事業主体
都道府県、市町村等
○ながれ
○申請スケジュール
3月 内定通知
4月以降 交付申請、交付決定
担当:都市・地域整備局街路課
支援施策の一覧に戻る
地方バス補助事業(生活交通路線維持国庫補助金)
■
目 的
生活交通路線である広域的・幹線的なバス路線の運行の維持のための補助対象路線につ いて、市町村合併により補助対象外とならないよう措置。
■
概 要
生活交通路線として必要なバス路線のうち、広域的・幹線的なバス路線の運行の維持等を図るため、地域協議会の結果に基づいて都道府県の定める一定の要件の下で、最も少ない補助金で運行する乗り合いバス事業者に対して、都道府県を通じて助成を行う。
◇生活交通路線(路線維持費補助・車両購入費補助) 以下のすべてに該当すること。
・複数の市町村にまたがり、キロ程が10km以上
・1日当たりの輸送量が15人〜150人
・1日当たりの運行回数が3回以上
■
支援措置
補助の要件として、路線が複数市町村にまたがるものとしているが、この要件の決定は、平成13年3月31日における市町村の状態に応じて決定するものとする。
■
施策・事業の枠組み
○事業主体
乗合バス事業者
○ながれ
○スケジュール
12月 申請
翌年3月 交付決定・額の確定
担当:自動車交通局旅客課生活交通対策室
支援施策の一覧に戻る
市町村合併支援道路整備事業
■
目 的
新市町村内の公共施設等の拠点を連絡する道路などについて、短期間で整備が図られるよう重点的に支援することにより、合併市町村の一体化の促進を図る。
■
概 要
対象地域内の補助国道、都道府県道及び市町村道のうち、以下の要件を満たすものについて、支援を行う。
@合併市町村の中心部と合併関係市町村の中心部を連絡する道路
A合併市町村内の公共施設等の共同利用に資する道路
■
支援措置
補助率 1/2 ほか
■
施策・事業の枠組み
○事業主体
都道府県、市町村
○ながれ
○スケジュール
3月 内定通知(補助国道及び都道府県道、市町村道について)
4月以降 交付申請、交付決定(同上)
担当:道路局国道課、地方道・環境課
都市・地域整備局街路課、市街地整備課
支援施策の一覧に戻る
交流ふれあいトンネル・橋梁整備事業
■
目 的
交流ふれあいトンネル・橋梁整備事業の推進により、相互の交流が遅れている複数市町村の一体化を進める。
■
概 要
地形的な制約により相互の交流が遅れている都道府県間、市町村間等を連絡する大規模なトンネルや橋梁を重点的に整備することにより、交流の促進・活性化を図る。
■
支援措置
・補助事業の重点実施
・地方道路公社による立替施行
補助率 1/2ほか
■
施策・事業の枠組み
○事業主体
市町村等
○ながれ
○スケジュール
3月 内定通知(補助国道及び都道府県道、市町村道について)
4月以降 交付申請、交付決定(同上)
→
担当:道路局国道課、地方道・環境課
支援施策の一覧に戻る
離島道路整備事業
■
目 的
離島が関与する合併に取り組む市町村を支援するため、離島架橋など離島における合併を促進する道路整備事業(補助事業)について優先採択又は重点投資を行う。
■
概 要
海域等の地形的な制約が合併の進まない要因の一つとなっている離島間等を短時間で連絡する離島架橋その他離島道路整備事業について、重点的な実施を図る。
■
支援措置
補助事業の重点実施(補助率 2/3、5.5/10、1/2)
■
施策・事業の枠組み
○事業主体
都道府県、市町村
○ながれ
○スケジュール
3月 内定通知(補助国道及び都道府県道、市町村道について)
4月以降 交付申請、交付決定(同上)
担当:都市・地域整備局離島振興課
支援施策の一覧に戻る
合併に伴う都道府県道認定要件の緩和措置
■
目 的
合併関係市町村の区域内に存する都道府県道が、合併により道路法に定める都道府県道認定要件を失うことにならないよう、その認定要件を緩和し、合併後も引続き都道府県道に留め置くことを可能とすることにより、合併市町村への道路管理の負担増を回避する。
■
概 要
通達「都道府県道の路線認定基準等について」(平成6年6月30日付け建設省道政発第33号)の改正により、二以上の市町村を経由すること等を要件としている都道府県道の路線認定基準の規定について、合併以前の市町村をそれぞれ一の市町村とみなす等の改正を行う。
■
支援措置
都道府県道としての路線認定
■
施策・事業の枠組み
○事業主体
都道府県
○ながれ
○申請スケジュール
1月 意向調査
3月 内示
4月以降 交付申請・交付決定
担当:住宅局住宅総合整備課、住宅生産課、住環境整備室
支援施策の一覧に戻る
案内標識設置に対する支援
■
目 的
合併による市町村名の変更等に伴う道路標識の整備に対する支援を行うことにより、地方公共団体の費用負担の軽減を図る。
■
概 要
市町村合併により整備が必要となる、道路付属物として整備する道路標識(歩行者案内用標識を含む)に対する優先採択を行う。
■
支援措置
補助率 1/2等
■
施策・事業の枠組み
○事業主体
都道府県、市町村
○ながれ
○申請スケジュール
3月 内定通知
4月 交付申請、交付決定
担当:道路局地方道・環境課
支援施策の一覧に戻る
港湾改修費補助事業
■
目 的
合併市町村又は合併に取り組む市町村の港湾改修を支援する。
■
概 要
港湾改修費補助事業(地方公共団体が施行する重要港湾、地方港湾のけい留施設、外郭施設等の建設及び改良工事)
港湾施設改良費統合補助事業(地方公共団体が施行する局部的な港湾施設の改良工事等)
■
支援措置
負担率 1/2ほか
■
施策・事業の枠組み
○事業主体
都道府県、市町村等
○ながれ
○スケジュール
4月以降 交付申請、交付決定
担当:港湾局計画課
支援施策の一覧に戻る