道路の掘り返し防止対策の徹底について
地下埋設工事等による掘り返しが依然として交通渋滞の大きな要因とされていること及び道路の掘り返し工事による影響を軽減させるため、国土交通省は道路舗装工事完了後、原則として、下記のとおり一定期間当該箇所の掘り返しを抑制しています。(昭和37年10月23日閣議了解)
掘り返し抑制一定期間 | |
コンクリート舗装 | 5年間 |
アスファルト舗装 | 3年間 |
掘り返し抑制区間及び抑制時期
路線名(事務所名) | 自 | 至 |
国道8号(直江津国道維持出張所管内) | 新潟県上越市柿崎区竹鼻 | 新潟県糸魚川市徳合 |
国道18号(直江津国道維持出張所管内) | 長野県上水内郡信濃町野尻 | 新潟県上越市下源入 |
国道8号(糸魚川国道維持出張所管内) | 新潟県糸魚川市徳合 | 富山県下新川郡朝日町境 |
また、上記期間経過後であっても、道路交通の障害及び道路の損傷を最小限にとどめるため、さらに2年間を原則として、地下埋設工事等は抑制しています。
したがって、真にやむを得ない事由により、当該規制区間内に地下埋設工事等を占用許可申請するときは、事前に当該道路を管理する担当維持出張所にお問い合わせください。