道路占用許可申請について

みんなの道路です。きまりを守って正しく使いましょう。

道路占用

「道路占用」とは、電柱・電線、看板、工事用足場、資材置場、アーケード、ガス・水道管、下水道管等の一定の物件を道路に設置して、継続して道路を使用することをいいます。道路の占用については、道路法32条から41条にかけて規定されています。これらの行為を行うときは道路管理者の許可が必要です。

道路占用の申請方法について

道路占用の申請は、下記の手順で行います。

電子申請について

道路占用システムについて

道路に電線、電柱、ガス管等を設置しようとする場合、道路管理者に申請を行い、道路占用の許可を受ける必要がありますが、国土交通省では、申請者の負担軽減、電子政府実現の一環としてインターネットを経由した道路占用許可の電子申請を受け付けています。


申請の窓口は、下記にお問い合わせください。

直江津国道維持出張所
 管理係 TEL025-525-7724

一般国道8号
上越市(旧柿崎町・旧大潟町・旧名立町含む)
一般国道18号
上越市(旧中郷村含む)
妙高市(旧新井市・旧妙高高原町・旧妙高村)

糸魚川国道維持出張所
 管理係 TEL025-552-0921

一般国道8号
糸魚川市(旧青海町・旧能生町含む)

24条工事

「24条工事」とは、道路管理者以外の者が道路管理者の承認を得て行う道路に関する工事又は維持のことをいいます。一般的に「道路の乗り入れ申請」というのは24条工事のことをいいます。
24条工事で出来上がった施設は道路であり、一般の人達の自由使用の対象になるものですから、占用と違ってその部分には何等の権利関係も生じません。
工事又は維持に要する費用は承認を受けた者が負担し、工事によって道路敷に設けた施設等は道路管理者に引き継ぐものです。
民家や店舗等の国道への乗り入れを施工する場合は、道路管理者の承認が必要です。

24条工事の申請方法について

24条工事の申請は、下記の手順で行います。


申請の窓口は、下記にお問い合わせください。

直江津国道維持出張所
 管理係 TEL025-525-7724

一般国道8号
上越市(旧柿崎町・旧大潟町・旧名立町含む)
一般国道18号
上越市(旧中郷村含む)
妙高市(旧新井市・旧妙高高原町・旧妙高村)

糸魚川国道維持出張所
 管理係 TEL025-552-0921

一般国道8号
糸魚川市(旧青海町・旧能生町含む)

特殊車両通行許可

道路は一定の構造基準により作られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さ制限しています。この制限のことを「一般的制限」といい、「一般的制限値」を超える車両を通行させようとするときは、道路管理者の許可が必要です。この許可のことを「特殊車両通行許可」といいます。

特車オンライン申請
特殊車両通行許可オンライン申請について

車両の高さの最高限度を4.1メートルとする道路の指定及び
高さ指定道路に関する標識の制定について

 


申請の窓口は、下記にお問い合わせください。

高田河川国道事務所
 道路管理第一課特車窓口
 TEL025-521-4557