(十六条の二)
(河川整備計画)
第十六条の二
 河川管理者は、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画(以下、「河川整備計画」という。)を定めておかなければならない。
2
 河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、政令で定めるところにより、当該河川の総合的な管理が確保できるように定めだれなければならない。この場合において、河川管理者は、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講ずるように特に配慮しなければならない。
3
 河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
4
 河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
5
 河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。
6
 河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7
 第三項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。
政 令
(河川整備計画に定める事項)
第十条の三
 河川整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 河川整備計画の目標に関する事項
 河川の整備の実施に関する事項
 河川工事の目的、種類及び施工の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
 河川の維持の目的、種類及び施工の場所