(十六条)
(河川整備基本方針)
第十六条
 河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持(次条において「河川の整備」という。)についての基本となるべき方針に関する事項(以下「河川整備基本方針」という。)を定めておかなければならない。
2
 河川整備基本方針は、水害発生の状況、水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境の状況を考慮し、かつ、国土総合開発計画との調整を図って、政令で定めるところにより、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的管理が確保できるように定められなければならない。
3
 建設大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、河川審議会の意見を聴かなければならない。
4
 都道府県知事は、河川整備基本方針を定めようとする場合において、当該都道府県知事が統括する都道府県に都道府県河川審議会が置かれているときは、あらかじめ、当該都道府県河川審議会の意見を聴かなければならない。
5
 河川管理者は、河川整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6
 前三頁の規定は、河川整備基本方針の変更について準用する。
政 令
(河川整備基本方針に定める事項)
第十条の二
 河川整備基本方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 当該水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針
 河川の整備の基本となるべき事項
 基本高水(洪水防御に関する計画の基本となる洪水をいう。)並びにその河道及び洪水調節ダムへの配分に関する事項
 主要な地点における計画高水流量に関する事項
 主要な地点における計画高水位及び計画横断形に係る川幅に関する事項
 主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項