(河川整備基本方針)
- 第十六条
- 河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持(次条において「河川の整備」という。)についての基本となるべき方針に関する事項(以下「河川整備基本方針」という。)を定めておかなければならない。
- 2
- 河川整備基本方針は、水害発生の状況、水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境の状況を考慮し、かつ、国土総合開発計画との調整を図って、政令で定めるところにより、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的管理が確保できるように定められなければならない。
- 3
- 建設大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、河川審議会の意見を聴かなければならない。
- 4
- 都道府県知事は、河川整備基本方針を定めようとする場合において、当該都道府県知事が統括する都道府県に都道府県河川審議会が置かれているときは、あらかじめ、当該都道府県河川審議会の意見を聴かなければならない。
- 5
- 河川管理者は、河川整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 6
- 前三頁の規定は、河川整備基本方針の変更について準用する。
|
|