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水質事故の発生と対策

水質汚濁対策連絡協議会(水濁協)とは

役 割

 水質汚濁対策連絡協議会(水濁協)は、河川及び水路などの公共用水域等に係る水質汚濁対策、及び環境保全について、国や県、沿川自治体など関係機関相互の協力と連絡調整を図ることを目的に、各水系ごとに設置されているものです。なお、新潟県内では信濃川水系の他、関川・姫川水系、阿賀野川水系、荒川水系があります。

業務内容

 1. 緊急時の措置に関する連絡及び連絡通報体制の整備
 2. 水質汚濁に係る公害防止計画の作成作業に関する協力
 3. 水質測定計画の作成に関する連絡調整
 4. 水質調査及び解析に関する情報の交換
 5. 一級河川の管理上必要な
    水質汚濁防止法の措置に関する連絡調整
 6. 一級河川に係る水域類型の指定の作業に関する協力
 7. 流域別下水道整備総合計画の策定に関する協力
 8. 水質汚濁対策事業に関する協力
 9. その他水質汚濁防止対策上必要と認める事項

(昭和46年7月24日付け建設省河川局河川計画課長通達「河川の水質汚濁防止に関する連絡協議会の事業の内容について」より抜粋)

水質事故対策の役割分担

 ・事故発生原因が多種多様
 ・関係機関が多岐にわたる
 
 水濁協で各機関の役割分担を調整
機 関 主な役割(目安)
原因者 ・危険物等の流出や拡散の防止、流出した危険物の除去等の措置を講じる
・消防署、警察署、河川管理者等の関係機関に通報
警察署 ・事故発生原因の究明
・道路管理者とともに事故現場の交通規制の実施
消防署 ・原因者に対する危険物等の除去・回収等の措置命令
水道事業者 ・水道原水等の水質検査
・供給する水が人の健康を害するおそれがあると認められる場合、直ちに給水を停止し、
 その旨を関係者に周知させる
環境部局
(都道府県)
・公共用水域の常時監視の一環として、事故による汚染の状況把握
・水質汚濁防止法に基づく、原因者に対する応急措置命令
・廃棄物処理法に基づく、流域事業者に対する報告聴取・立入検査
河川管理者
(国土交通省、
都道府県)
・関係行政機関や関係利水者等への迅速な情報伝達
・河川環境や関係河川使用者等への影響を最小限にするための緊急対策
・緊急対策を的確に実施するため、水質調査等により原因物質や発生源を特定
・原因物質が取水地点に到達するまでの時間の予測等、影響予測を実施

情報伝達の流れ


 

 

協議会 規約


委員会組織



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