こちらは、「信濃川下流災害情報普及支援室」です!
- 「信濃川下流災害情報普及支援室」とは、何のことですか?
平成25年7月11日から施行された「改正水防法」において、市町村地域防災計画に定める浸水想定区域内の地下街、要配慮者利用施設、大規模工場等の所有者等(以下、事業者等)については、避難確保計画又は浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置等が規定されました。
信濃川下流河川事務所では、平成17年に「信濃川下流災害情報普及支援室」を設置して、これまで主として洪水ハザードマップを作成する市町村の支援を行ってきましたが、事業者等による自衛水防の取組についても「信濃川下流災害情報普及支援室」を相談窓口として、積極的に支援していきます。 - 「信濃川下流災害情報普及支援室」では、どのようなことを行っているのですか?
信濃川下流河川事務所内に設置された「信濃川下流災害情報普及支援室」における主な実施内容は、
次のとおりです。- 河川等のハザードマップ作成、洪水予報等の情報伝達に関する市町村への技術支援
- 避難確保計画又は、浸水防止計画の作成を行う事業者等への技術支援
- その他、災害ポテンシャル情報に関する普及・啓発活動等
- 「信濃川下流災害情報普及支援室」の窓口は、どうなっていますか?
窓口は、次のとおりです。
- 室 長 :
- 副所長(技術)
- ス タ ッ フ :
- 流域治水課長、流域治水係長
- 問い合わせ先 :
- 信濃川下流河川事務所 流域治水課 TEL (025)266-7319(直通) FAX (025)231-2043
- 水防法に基づく浸水防止計画の作成・自衛水防組織の設置等について
赤字はH29.6.19施行の法改正で拡充
事業所等 地下街 高齢者、障害者、乳幼児等の
要配慮者利用施設大規模工場等
(申出のあったもの)※注措置の義務付け 義務
(市町村長からの指示に従わない場合、
公表の措置あり)義務
(市町村長からの指示に従わない場合、
公表の措置あり)努力義務 措置の内容 ・避難確保計画の作成
・浸水防止計画の作成
・訓練の実施・避難確保計画の作成
・訓練の実施・浸水防止計画の作成
・訓練の実施自衛水防組織 自衛水防組織の設置義務あり
構成員の市町村長への報告自衛水防組織を設置した場合、
構成員の市町村長への報告自衛水防組織を設置した場合、
構成員の市町村長への報告※注:大規模工場その他の施設であって国土交通省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの
- 自衛水防に係るWEBサイトはありますか?
以下のWEBサイトをご覧下さい。
国土交通省 自衛水防(企業防災)について
内閣府 企業防災のページ