国土交通省北陸地方整備局信濃川下流河川事務所 やすらぎのしなのがわ

信濃川・阿賀野川下流域における通航方法を定めました

 近年、水辺の観光やレジャー志向の高まりにより、船舶の利用が増えつつある信濃川や阿賀野川の下流域において、通航に伴う河川管理上の秩序ある河川使用の調整や河川環境の保全等を図る目的で、河川法に基づく河川舟運の通航方法を平成22年3月1日に定め、同日より適用することになりました。

 この通航方法は、信濃川・阿賀野川下流域水面利用協議会の提言を踏まえ、既に対象となる区域に制限や禁止事項を記載した河川標識を設置するなど、試験運用を重ねてきたものについて、このたび、正式に定めたものです。

 この様な通航方法の制定は、国が直接管理する河川では、平成13年2月の東京都の荒川水系に続き、全国で2番目、日本海側の河川では初となるものです。

 今後、次の区域については、通航方法指定区域として既存の海上交通法規に基づく通航方法に加え、河川法に基づく河川特有の通航方法が適用されることとなります。

○適用区域
【信濃川】萬代橋から小阿賀野川合流点(関屋分水路含む)
【阿賀野川】阿賀野川河口から早出川合流点
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