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第1条 |
本会は、「島々谷川環境調査委員会」(以下、「委員会」という。)と称する。 |
第2条 |
委員会は、国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所長が設置する。 |
第3条 |
委員会は、島々谷川北沢に計画されている島々谷第6号砂防堰堤が建設される場合の環境に対する影響を予測し、保全措置について検討・提言することを目的とする。 |
第4条 |
1 委員会には委員長を置くこととし、委員長は委員間の互選によって これを定める。
2 委員長は、委員会を統括する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 |
第5条 |
1 委員会は、国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所長の要請によって召集し、委員長が議長を務める。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席で成立する。
3 委員長は、委員会の目的を遂行するために必要と認めた場合は、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。 |
第6条 |
委員会の事務局は、国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所内に置く。 |
第7条 |
この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、 委員長が委員会に諮って定める。 |

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