1.不動産鑑定士とは | |
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不動産鑑定士は、「不動産の鑑定評価」すなわち、不動産の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること を行う国家資格者であり、不動産の鑑定評価以外にも、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産に関する調査や分 析、相談等に応じることを業とすることができる資格者です。 |
2.不動産鑑定士になるには | |
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不動産鑑定士となるためには、毎年1回実施される不動産鑑定士試験に合格し、実務修習を終了した者(不動産 鑑定士となる資格を有する者)が、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受ける必要があります。 |
3.登録の手続き | |
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不動産鑑定士の登録等に関する手続きについては、不動産鑑定士となる資格を有する者の住所地を管轄する地方整備局に提出することになります。 北陸地方整備局では、新潟県・富山県・石川県の3県に住所地がある不動産鑑定士の事務を所管しております。 なお、不動産鑑定士の登録等手続きの詳細(必要書類・提出先等の情報)につきましては、以下をご覧下さい。 @不動産鑑定士の登録〔新規登録の場合〕 A登録の変更〔登録事項(氏名・住所・従事先等)に変更があった場合〕 B死亡等の届出〔相続人等による手続き〕 C登録の消除〔鑑定士の登録が不要になった場合〕 D登録証明書の発行〔鑑定士の登録証明が必要な場合〕 案内情報はこちら(PDF形式) 願書様式はこちら(PDF形式・Word形式) |
4.不動産鑑定士に関する情報の閲覧 | |||||
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