1.不動産鑑定業とは | |||||
![]() |
不動産鑑定業とは、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うことをいう。 | ||||
2.登録の区分と有効期間 | |||||
![]() |
不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける者は国土交通大臣に、1つの都道府県に事務所を設ける者は、その事務所の所在地の属する都道府県に登録を受ける必要があります。 なお、不動産鑑定業者の登録の有効期間は5年間となっており、登録の有効期間満了後、引き続き不動産鑑定業を営もうとする者は、更新の登録が必要となります。 |
||||
3.登録の手続き | |||||
![]() |
不動産鑑定業の大臣登録に関する手続きについては、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局に提出することになります。 北陸地方整備局では、 新潟県・富山県・石川県の3県に主たる事務所を設置する大臣登録業者の事務を所管しております。 なお、大臣登録業者に関する登録等手続きの詳細(必要書類・提出先等の情報)につきましては、以下をご覧下さい。 @登録〔大臣登録を新規にする場合〕 A更新の登録〔更新する場合〕 B登録換え〔知事登録業者が大臣登録業者に変更する場合〕 C登録の変更〔登録事項(名称・役員の氏名・事務所の所在地等)に変更があった場合〕 D廃業等の届出〔登録を消除する場合〕 E事業実績等の報告〔年1回提出義務のある報告について〕 F登録証明書の発行〔鑑定業の登録証明が必要な場合〕 案内情報はこちら(PDF形式) 願書様式はこちら(PDF形式・Word形式) |
||||
4.業務上の義務等 | |||||
![]() |
不動産鑑定業者が業務を行うに当たって、守るべき義務は以下のとおりです。
@専任の不動産鑑定士の設置義務(事務所ごとに一人以上) A不動産鑑定士でないもの等による不動産の鑑定評価の禁止 B業務上知り得た秘密を守る義務 C鑑定評価書の交付等の義務 |
||||
5.登録簿等の閲覧 | |||||
|