建設産業情報



▲測量業▲

■測量業の登録制度について■



1.測量業者登録制度とは
 測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。
 ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。また、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の定義は次のとおりです。

1. 基本測量
 すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの
2. 公共測量
 基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの
3. 基本測量及び公共測量以外の測量
 基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。)


2.登録の要件
 登録の要件は、登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所。以下同じ。)ごとに測量士を1人以上置くことです。


3.登録を受けるには
 登録を受けるには、次の書類を国土交通大臣(権限委任により各地方整備局長等)に提出する必要があります。また、登録には登録免許税又は登録手数料の納付が必要です。
 平成18年4月1日からの登録免許税はこちら

1. 次の事項を記載した登録申請書
商号又は名称
営業所の名称及び所在地
法人である場合は、その資本又は出資の額及び役員の氏名
個人である場合は、その氏名
主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業を行っている場合は、当該営業の種類

2. 添付書類
営業経歴書及び法人である場合は定款
直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
法人である場合は、財務事項一覧表、完成測量原価報告書、会社法等に準拠した貸借対照表及び損益計算書(更新の場合は省略可)
個人である場合は、貸借対照表及び損益計算書(更新の場合は省略可)
法人にあっては法人税、個人にあっては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(更新の場合は省略可)
使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
登録申請者(法人である場合は、その役員を含む。)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
「2 登録の要件」を備えていることを誓約する書面(営業所ごとに測量士を1人以上置く)

3. 申請内容を確認する書類
発行日から3ヶ月以内の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
発行日から3ヶ月以内の国土地理院で発行する測量士名簿記載事項証明書(測量士の分)
社会保険の標準報酬額決定通知書(写)(測量士の分)
(未加入の場合は、健康保険被保険者証(写))

提出部数は正本が1部、写本が営業所が所在する都道府県の数となります。提出の際は返信用封筒(切手貼付、宛名記入)を必ず同封して下さい。


4.登録の有効期間と更新申請の期限
 登録の有効期間は登録の日から5年間です。登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録の更新の申請をしなければなりません。


5.登録を受けると
 登録業者には登録事項の変更申請、財務に関する報告書の提出等の義務があります。登録後の義務等については、測量業者の登録後における義務等についてをご覧ください。
 また、測量法には閲覧制度があり、各地方整備局等又は都道府県庁(当該都道府県に営業所がある測量業者の分に限る。)で閲覧することができます。




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北陸地方整備局建政部